個人事業税について
県内で商業や製造業など、個人で事業を営んでいる方に対して課税されます。
納める人
県内に事務所(事業所)を持って事業を行う個人です。
納める額
区 分 | 事 業 の 種 類 | 税 率 |
---|---|---|
第一種事業 | 物品販売業、保険業、製造業、運送業、請負業、飲食店業、遊技場業、不動産貸付業、駐車場業、その他の営業 37業種 | 課税所得×5/100 |
第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業、3業種 | 課税所得×4/100 |
第三種事業 | 医業、歯科医業、弁護士業、税理士業、理容業、美容業、コンサルタント業、デザイン業、その他の自由業 28業種 | 課税所得×5/100 |
あん摩・はり・きゅう等の業、装蹄師業 2業種 | 課税所得×3/100 |
税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。
(前年の事業所得金額-各種控除額)×上記の税率 → 税 額
1 事業所得金額とは、事業による収入額から必要経費(事業専従者控除などを含む。)を差し引いたものです。
2 年の途中で事業を廃業した場合は、当該年度の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得によります。
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事業専従者控除
- 事業を行う人と生計を一にする15歳以上の親族で、もっぱらその事業に従事する人。
- 青色申告者……青色事業専従者に支払われた適正な給与額
白色申告者……事業専従者1人について、次のいずれか低い方の金額
(1)50万円(配偶者の場合86万円)
(2)事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)を必要経費に算入します。
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各種控除
損失の繰越控除(青色申告者)
事業所得に係る純損失は、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
被災事業用資産の損失の繰越控除
震災、風水害、火災などの災害により事業用資産に損害を受けた場合は、損失の生じた年の翌年から3年間にわたって繰越控除できます。
事業用資産の譲渡損失控除および譲渡損失の繰越控除
直接事業の用に供する資産(車両、運搬具、機械および装置、器具、備品など)を譲渡したため生じた損失額。
青色申告者については、その生じた翌年から3年間にわたって繰越控除できます。事業主控除
年290万円
申告と納税
申 告
翌年3月15日まで(死亡による事業の廃止の場合は死亡した日から4ヶ月以内)
所得税の確定申告書または住民税の申告書を提出した人は、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。ただし、年の中途で事業をやめた人は、やめた日から1カ月以内(死亡による事業の廃止を除く)に、福井県税事務所長または嶺南振興局長に申告しなければなりません。申告をしないと控除を受けられない場合があります。
納 税
8月に年税額を通知し、8月(第1期)と11月(第2期)に納税します。なお、税額が1万円未満の場合は、第1期に一括して納税します。
口座振替による納税も可能です。
お問い合わせ先
福井県税事務所 課税第一課 ( 事業税第二グループ ) 0776-21-8271
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、fu-zei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
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