台湾に輸出する食品に関する産地証明書を発行します

最終更新日 2015年10月1日ページID 029717

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事業概要

 台湾は、平成27年5月15日から日本産食品に対する輸入規制を強化し、産地証明書の添付を義務づけました。つきましては、福井県では輸出事業者から申請を受付け、証明書を発行することにしたのでお知らせします。

 1 証明書発行の対象となる食品

 日本から台湾に輸出する食品(酒類を除く)のうち、次のいずれかに該当するもの。
 なお、植物検疫所が発行する植物検疫証明書、動物検疫所が発行する輸出検疫証明書、水産庁が発行する産地証明書が活用可能とされていることから、これらが発行される場合は対象から除く。
 (1)福井県が原産地の農産物
 (2)福井県の沿岸域で採捕され、かつ水揚げされた水産物
 (3)最終製造地が福井県内である加工食品
 

 申請手

 産地証明書の発行を希望される方は、下記の申請書類を申請先に送付または持参してください。
申請書および添付書類

(1)生鮮食品

  1. 委任状(代理人が証明書の発行を申請する場合に必要)(様式1)[ワード:28KB]
  2. 輸出食品等に関する証明申請書(様式2)[ワード:28KB] 
  3. 台湾への輸出申請書(様式3)[ワード:28KB] 
  4. 台湾向け輸出食品等に関する内容票(生鮮食品用 様式4)[ワード:18KB]
  5. 輸出される食品等に関する確認書(申請者が生産者でない場合に必要)(様式5)[ワード:29KB]
  6. インボイス(輸出手続き関係書類)
  7. 原産地を証明できる書類
     

(2) 加工食品

  1. 委任状(代理人が証明書の発行を申請する場合に必要)(様式1)[ワード:28KB]
  2. 証明書発行申請書(様式2)[ワード:28KB]
  3. 台湾への輸出申請書(様式3)[ワード:28KB]
  4. 台湾向け輸出食品等に関する内容票(加工食品用 様式4)[ワード:18KB]
  5. 輸出される食品等に関する確認書(申請者が製造者でない場合に必要)(様式5)[ワード:29KB]
  6. インボイス(輸出手続き関係書類)
  7. 原材料の原産地名を証明できる書類
  8. 最終製造地を証明できる書類
     

申請書記載例

証明書 記載例[ワード:30KB]
証明書別紙 記載例[ワード:14KB]
 

(参考)

 台湾による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について(農林水産省のホームページへリンク)

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