耕作目的で農地の権利を取得する場合

最終更新日 2016年11月11日ページID 023104

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耕作目的で農地の権利を取得する場合 

 

 農地を耕作目的のために売買する場合や賃貸する場合等権利の設定や移転を行う場合、当事者(譲渡人と譲受人)は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
 また、許可を受けないでした行為は、その効力を生じないこととなっており、所有権移転等の登記ができません。
 権利設定や移転の目的が耕作ではなく、転用の場合は、農地法第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。

 

 3条の許可権者は、農業委員会です。

 

1 申請しようとする農地が所在する市町の農業委員会に許可申請書を提出します。
2 農業委員会は、内容を審査し、実地調査を行い、許可または不許可を決定し、指令書を申請者に交付します。

 

 3条許可申請に係る申請書および添付書類は、申請しようとする農地が所在する農業委員会に用意してあります。

 

  1. 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)
  2. 経営面積の合計が原則50a以上であること(下限面積要件)
  3. 個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 法人の場合は農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)
  5. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件) 

 上記1~5は、権利の種類により、下記の要件となります。

所 有 権

(農作業常時従事者、農地所有適格法人が所有権を取得する場合)

要件 : 上記の1、2、3、4、5

 

賃 借 権

(農作業常時従事者、農地所有適格法人が賃借権を取得する場合)

要件 : 上記の1、2、3、4、5

(解除条件付きで、農作業常時従事者以外の個人、農地所有適格法人以外の法人が賃借権を取得する場合) 

要件 : 上記の1、2、5に加え

・ 地域の他の農業者と役割分担をし、継続的かつ安定的な農業経営を行うこと

・ 法人の場合、業務執行役員または使用人のうち、1人以上が耕作等の事業に常時従事すること       

 

6 3条許可不要の場合
 次に掲げる権利移動については、例外として許可を受けなくてもよいこととされています。
3条許可不要の場合(主な場合)
  1. 権利を取得する者が国または福井県である場合
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところによって同法第4条第4項第1号の権利が設定され、または移転される場合
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定による公告があった農地利用配分計画の定めるところによって、賃借権、使用貸借権が設定され、または移転される場合
  4. 民事調停法による農事調停により権利が設定され、または移転される場合
  5. 土地収用法その他の法律によって農地等またはこれらに関する権利が収用され、または使用される場合
  6. 遺産の分割、財産の分与に関する裁判もしくは調停または相続財産の分与に関する裁判によって権利が設定され、または移転される場合
  7. 農地利用集積円滑化団体または農地中間管理機構があらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業の実施により、権利を取得する場合
  8. 包括遺贈により権利を取得する場合
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