農家民宿とは

最終更新日 2008年3月28日ページID 023422

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農家民宿とは

1   農家民宿(農林漁業体験民宿)は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(略称「農山漁村余暇法」)に定められており、農林漁業者およびその組織する団体等が営業し、主として都市の住民に対して農林漁業に関する作業体験、農林水産物の加工又は調理体験、農山漁村の生活および文化に触れる体験等を提供できる宿泊施設をいいます。
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農山漁村余暇法における農家民宿の定義
 「農家民宿(農林漁業体験民宿)業とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務(※)を提供する営業をいう。」と定義されています。

※必要な役務とは次のとおりです。

  (1)

農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
  ・農作業の体験指導
  ・農産物の加工又は調理の体験の指導
  ・地域の農業又は農村の生活および文化に関する知識の付与
  ・農用地その他の農業資源の案内
  ・農作業体験施設等を利用させる役務
  ・前各号に掲げる役務の提供のあっせん

  (2)

山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
  ・林業施業又は林産物の生産若しくは体験の指導
  ・林産物の加工又は調理の体験の指導
  ・地域の林業又は山村の生活および文化に関する知識の付与
  ・森林の案内
  ・山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
  ・前各号に掲げる役務の提供のあっせん

  (3) 漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務
  ・漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導
  ・水産物の加工又は調理の体験の指導
  ・地域の漁業又は漁村の生活および文化に関する知識の付与
  ・漁場の案内
  ・漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
  ・前各号に掲げる役務の提供のあっせん 
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