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最終更新日:2010年01月01日

福井県における就農計画認定制度

 福井県では、「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法 」に基づき、県の「就農促進方針」を定め、意欲ある新規就農者を支援しています。

福井県の就農促進方針

  福井県における新規就農者の育成についての方針や、就農計画の認定などについて定めています。
  内容については、こちらをご覧ください。
 

就農計画の認定

 新規就農するにあたって無利子資金である就農支援資金の借入や、県の支援を受けるには、「就農計画」の認定を受け、「認定就農者」になる必要があります。
 「就農計画」は、新規就農を目指す方が就農に必要な研修計画や、自らの5年間の経営計画などを具体的に書いたものであり、様式も定められています。また、自ら独立して経営を行う方だけでなく、青年等を雇用して就農させようとする農業法人等も「就農計画」を作成することができます。様式は、個人用と法人用があります(ページ下からダウンロードしてください)。
 作成した「就農計画」は、就農予定地の市町長を通じて福井県知事に提出し、書類審査や面談等による審査を経て、認定の可否が決定され、認定されれば「認定就農者」になることができます。
 

関連法令

  「就農促進方針」や「就農計画」の認定については、国の法令に基づいています。詳しくは、以下をご覧ください。

  1. 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法
  2. 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法 施行規則
  3. 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令  
関連ファイルダウンロード
就農計画(個人様式)(Word形式:113KB)
就農計画(法人様式)(Word形式:103KB)
 

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このページのお問い合わせ先:園芸畜産課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0431  FAX番号:0776-20-0651  e-mail:enchiku@pref.fukui.lg.jp 

 

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