申請に関するご案内(生活衛生課)
- 食品営業許可申請および各種届出について
- 調理師・製菓衛生師免許関係
- 理・美容所に関する各種手続について
- クリーニング所、クリーニング師試験・免許関係
- 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
- 公衆浴場営業に関する各種手続について
- 興行場営業に関する各種手続について
Ⅰ 食品営業許可申請および各種届出について
1.食品営業許可申請
(1)食品営業許可とは
食品を取り扱う施設には様々な業種があります。特定の業種を営業する場合には、 施設基準に適合した施設設備を作り、営業所所在地を所管する保健所長の許可を 受ける必要があります。業種により、食品衛生法に基づく許可と福井県食品衛生 条例に基づく許可・登録があります。
(2)営業許可の種類
ⅰ 食品衛生法に基づくもの(※主なもの)
飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業、食肉販売業(包装品のみを取り扱う営業 も含む)、魚介類販売業(包装品を取り扱う営業も含む)、菓子製造業、豆腐製 造業、そうざい製造業、食肉処理業、アイスクリーム類製造業、めん類製造業、 食肉製品製造業、その他
※上記以外にも許可が必要な業種があります。事前にお問い合わせください。
ⅱ 福井県食品衛生条例に基づくもの
許可:魚介類加工業、漬物製造業
登録:魚介類行商(魚介類または魚介類加工品 (缶詰および瓶詰を除く。)を戸別に売り歩く営業をいう。)
(3)営業許可の手続き
工事着手前に施設の設計図等を持参の上、ご相談ください。
営業許可を受けるには営業許可申請書を提出する必要があります。
営業許可申請書類は施設検査希望日の5日前に提出してください。
地下水等を使用する場合、水質検査が必要です。未検査の場合は早めに準備をしてください。
(営業許可申請にあたり必要なもの)
- 営業許可申請書 1通(食品衛生法と福井県食品衛生条例とは別々の申請書になります。)→条例許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 許可申請手数料(業種により手数料は異なります。例:飲食店16,000円)
- 法人申請の場合は、その法人の登記簿抄本(発行後6ケ月以内のもの)1通
- 営業に地下水等を使用している場合は、水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者講習受講修了証等)、資格がない場合は誓約書
検査の際は営業者が立ち会ってください。なお、施設基準に適合しない場合は、許可になりません。 不適事項については改善し、再検査を受けてください。
施設基準に適合しますと営業許可証を作成します。許可証の交付には約1週間かかりますので、開店日 については、あらかじめ打合せしてください。
(4)食品衛生責任者
許可施設には、食品衛生管理責任者として食品衛生責任者を設置する必要があります。 なお、食品衛生責任者になれる人は、下記の資格を持つ方です。
(ⅰ)調理師(ⅱ)栄養士(ⅲ)製菓衛生師(ⅳ)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ方 (ⅴ)知事が指定した団体等が実施した食品衛生責任者養成講習会受講修了者(他県等で取得した方は、県内では無効な場合もありますので事前に相談ください。)
食品衛生責任者養成講習会については福井食品衛生協会が毎年2回開催しています。
※新規開業でなくても下記の場合は、上記(3)の新規開業手続き(新たな許可の取得)が 必要です。
- 同じ場所で営業者が変更になる場合
- 営業場所を変更する場合(施設の移転)
- 営業者個人から法人への変更
- 営業者の法人から個人への変更 など
2.営業許可申請記載事項変更届出
次の事項に変更があった場合には、「営業許可申請書記載事項変更届出」の提出が必要です。
- 営業者氏名(姓名の変更)
- 営業者住所
- 法人名称(会社名の変更など)
- 法人所在地
- 代表者氏名
- 屋号、商号
- 営業種目(飲食店(仕出し弁当)から飲食店(軽食)など)
- 施設の大要(既存面積の概ね1/2以下の場合)
※必要な書類
「営業許可申請書記載事項変更届」(こちらからダウンロードできます)と 変更となったことを証明する書類(戸籍抄本(氏名の変更)、法人登記簿(法人関係の変更)、 変更前と変更後の図面(施設の大要の変更)
3.営業廃止届
営業を廃止したときは、営業許可証とともに、「営業廃止届」を廃止後10日以内に 提出してください。許可証がない場合は「紛失届」の提出も必要です。
※必要な書類
「営業廃止届」(こちらからダウンロードできます)と「営業許可証」 (「営業許可証」を紛失した場合は「紛失届」(こちらからダウンロードできます)
4.食品衛生責任者設置(変更)届出
食品衛生責任者が資格を取得したり、変更した場合は、「食品衛生責任者設置(変更)届」の 提出が必要です。
※必要な書類
「食品衛生責任者設置(変更)届」(こちらからダウンロードできます)と 変更後の責任者の資格を証明する書類(調理師免許、責任者養成講習受講修了証等)
5.営業許可承継届
次の事項に該当する場合、相続人・合併後存続する法人等は「承継届」を提出することで、 許可営業者の地位を承継することができます。
営業者(個人経営)が死亡したとき
法人(株式会社、有限会社など)が分割・合併した場合
必要な書類
「承継届」(こちらからダウンロードできます)
個人経営の場合
戸籍謄本、相続人が2人以上の場合においてその全員の同意により許可営業者の 地位を承継すべき相続人として選定された時はその全員の同意書 (例:営業者が父で母と自分と弟がいた場合、父が死亡し、自分が営業を相続する場合、母と弟の同意が 必要です。)、被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)
法人経営の場合
合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により営業を承継 した法人の履歴事項証明書
Ⅱ 調理師・製菓衛生師免許関係
1.どうやったら免許をとれますか?
(1).調理師になるには・・・
調理師になるには次の2つの方法があります。
- 認可を受けている調理師養成施設を卒業し、免許申請をする。
- 各都道府県が実施する調理師試験に合格、免許申請をする。(受験資格:中学校卒業以上の学歴で、 2年以上の調理業務経験)
※福井県では調理師試験を年1回実施しています。
(2).製菓衛生師になるには・・・
製菓衛生師になるには各都道府県が実施する製菓衛生師試験に合格し、免許申請が必要です。
(受験資格:中学校卒業以上の学歴および2年以上の製菓業務経験もしくは製菓衛生師養成施設修了)
※福井県では製菓衛生師試験を年1回実施しています。
2.免許申請について
(1).必要な書類等
調理師免許
- 調理師免許申請書(こちらからダウンロードできます)
- 「調理師養成施設卒業者」は卒業証明書と履修証明書、「試験合格者」は 合格通知書(福井県以外の都道府県実施の試験に合格した場合も可能です)
- 医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
※証明事項(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者であるかないか)、医療施設名等 (医療施設名、所在地、医師であること、医師氏名、医師個人印)に不備がないか注意 - 住民票の写し(本籍地の入っているもの、発行後6ヶ月以内のもの)※戸籍謄本、戸籍抄本でも可能です。
- 外国籍の方は、市町村発行の外国人登録済証明書の写し(ただし、在留期間であること)
- 申請手数料5,600円(平成18年4月現在)
製菓衛生師免許
- 製菓衛生師免許申請書(こちらからダウンロードできます)
- 合格通知書(福井県以外の都道府県実施の試験に合格した場合も可能です)
- 医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
※証明事項(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者であるかないか)、医療施設名等 (医療施設名、所在地、医師であること、医師氏名、医師個人印)に不備がないか注意 - 住民票の写し(本籍地の入っているもの、発行後6ヶ月以内のもの)※戸籍謄本、戸籍抄本でも可能です。
- 外国籍の方は、市町村発行の外国人登録済証明書の写し(ただし、在留期間であること)
- 申請手数料5,600円(平成18年4月現在)
(2).申請する場所
住所地を管轄する健康福祉センターに申請してください。管轄健康福祉センター
3.免許証の書換えについて
結婚・転居等により免許証記載事項(氏名。本籍)に変更が生じた方は免許証の書換えをする必要があります。住所が変更した 場合は書換えの必要がありません。
※なお、福井県から免許証を交付された方に限ります。
(1).必要な書類等
調理師免許
- 調理師免許書換交付申請書
- 調理師免許証
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後6ヶ月以内のもので変更事項が確認できるもの)
- 申請手数料3,200円(平成18年4月現在)
製菓衛生師免許
- 製菓衛生師免許書換交付申請書
- 製菓衛生師免許証
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(発行後6ヶ月以内のもので変更事項が確認できるもの)
- 申請手数料2,800円(平成18年4月現在)
(2).申請する場所
住所地を管轄する健康福祉センターに申請してください。管轄健康福祉センター
4.免許証再交付について
免許証を破ったり、汚したり、または紛失したりして再交付が必要な場合
※福井県から免許証を交付された方に限ります。
(1).必要な書類等
調理師免許
- 調理師免許再交付申請書
- 取得免許証の免許証番号・免許年月日(不明の場合はセンターにお尋ねください)
- 破損・汚損した方はその免許証
- 申請手数料3,600円(平成18年4月現在)
製菓衛生師免許
- 製菓衛生師免許再交付申請書
- 取得免許証の免許証番号・免許年月日(不明の場合はセンターにお尋ねください)
- 破損・汚損した方はその免許証
- 申請手数料3,500円(平成18年4月現在)
(2).申請する場所
住所地を管轄する健康福祉センターに申請してください。管轄健康福祉センター
Ⅲ 理・美容所に関する各種手続について
1.開設
理容所や美容所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに届出が必要です。 必要な書類等、届出要領は以下のとおりです。
※また、新規開設でなくても次の場合は、開設の手続きが必要になります。
- 譲渡
- 移転
- 大幅な改築
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 支店または仮店舗の開設
(1).申請書
開設届 (理容所 ・ 美容所) ・ 理容所、美容所の施設基準 (こちらからダウンロードできます)
開設者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、構造設備の概要、管理理容師・美容師の住所・ 氏名、従事者名等を記入してください。
理容師・美容師以外の従事者は、その業務内容を備考欄に記載してください。
また、理容師・美容師で管理理容師・管理美容師の資格認定講習を修了している者については備考欄にその修了年月日などを記載してください。
(2).添付書類
- 施設の周囲100メートル以内の付近見取図
- 施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
- 管理理容師・管理美容師の履歴書および指定講習修了証の写し
- 従事者について、結核・皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)
- 施設が他人の所有であるときは、その所有者の承諾書(賃貸契約書の書面に物件の使用目的が「理容所」・「美容所」と明記されているときは賃貸契約書の写し)
- 開設者が外国人であるときは、外国人登録証明書
※添付書類としてあげてはいませんが、
- 開設者が法人のときは、法人登記事項証明書を添付してください。
- 従事者が理容師・美容師のときは、理容師・美容師免許証の写しを添付してください。
(3).手数料
検査手数料 16,000円(平成18年4月現在)
2.承継
個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、承継手続きが必要となります。
必要な書類
(個人経営の場合)
承継届(理容所・美容所)、戸籍謄本と同意書(相続人が二人以上の場合は全員の同意書)、検査確認済の証
※添付書類としてあげてはいませんが、被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)もご用意ください。
(法人経営の場合)
承継届(理容所・美容所)、合併・分割の事実が明かな書面(法人履歴事項証明書等)、検査確認済の証
3.廃止
店の経営をやめた場合、廃止の手続きが必要となります。
また、次の場合も廃止扱いとなります。
譲渡
移転
大幅な改築
個人から法人への経営者の変更またはその逆
支店または仮店舗の廃止
必要な書類
「廃止届(理容所・美容所)」と「確認済の証」(紛失した場合は「紛失届(理容所・美容所)」)
4.変更
店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、「変更届」を 提出してください。
必要な書類
「変更届(理容所・美容所)」と変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、 構造設備を変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)、「確認済の証」記載事項に変更がある場合は、その検査確認済の証
5.免許証
理容師・美容師の免許証、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書の 取扱事務については、(財)理容師美容師試験研修センターで行っています。
Ⅳ クリーニング所、クリーニング試験・免許関係
1.開設
クリーニング所を新規に開設しようとするときは、管轄の健康福祉センターに届出が必要です。 必要な書類等、届出要領は以下のとおりです。
※新規開設でなくても次の場合は、開設の手続きが必要になります。
譲渡
移転
大幅な改築
個人から法人への経営者の変更またはその逆
支店または仮店舗の開設
(1)申請書
クリーニング所の名称、所在地、開設予定年月日、構造設備の概要、区分、管理人の本籍・住所・ 氏名、従事者名等を記入してください。区分は該当する番号に○を付けてください。
クリーニング師の従事者は、免許年月日、免許番号、研修・講習最終受講歴を記載してください。
(2).添付書類
- 施設の周囲100メートル以内の付近見取図
- 施設の構造(平面図を添付すること)および設備の概要書
※添付書類としてあげてはいませんが、
- 開設者が法人のときは、法人登記事項証明書を添付してください。
- 従事者がクリーニング師のときは、クリーニング師免許証の写しを添付してください。
(3).手数料
検査手数料 16,000円(平成18年4月現在)
2.承継
個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、承継手続きが必要となります。
必要な書類
(個人経営の場合)
承継届、戸籍謄本と同意書(相続人が二人以上の場合は全員の同意書)、検査確認済の証
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、
被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)もご用意ください。
(法人経営の場合)
承継届、合併・分割の事実が明かな書面(法人履歴事項証明書等)、検査確認済の証
3.廃止
店の経営をやめた場合、廃止届を提出してください。また、次の場合も廃止扱いとなります。
譲渡
移転
大幅な改築
個人から法人への経営者の変更またはその逆
支店または仮店舗の廃止
必要な書類
4.変更
店舗の構造設備や屋号、法人の名称等、開設時に届け出た事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
必要な書類
「変更届」と変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、 構造設備を変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)、「確認済の証」記載事項に変更がある場合はその検査確認済の証
5.クリーニング師試験出願・免許申請について
(1).クリーニング師になるには・・・
クリーニング師になるには各都道府県が実施するクリーニング師試験に合格し、免許申請が必要です。
(受験資格:中学校卒業以上の学歴)
※福井県ではクリーニング師試験を年1回(例年2月)実施しています。
(2).必要な書類等
クリーニング試験
- クリーニング師試験受験願書(こちらからダウンロードできます)
- 履歴書
- 写真(上半身、脱帽正面向、縦10.5cm・横8.0cm、出願6ヶ月以内に撮影したもの)
- 受験資格を有することを証する書類(中学以上の卒業証明書または卒業証書の写し)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(卒業証明書などに記載されている氏名が現在と異なる場合)
- 申請手数料7,000円(平成18年4月現在)
クリーニング師免許
- クリーニング師免許申請書(こちらからダウンロードできます)
- 医師の診断書(発行後1ヶ月以内のもの)
※証明事項(伝染性の疾患の患者であるかないか)、医療施設名等 (医療施設名、施設所在地、医師氏名、医師個人印)に不備がないかご確認ください - 戸籍謄本または戸籍抄本
- 申請手数料5,600円(平成18年4月現在)
(3).申請する場所
受験者・申請者の住所を管轄する健康福祉センターに申請してください。管轄健康福祉センター
Ⅴ 旅館・ホテル営業に関する各種手続について
1.営業許可申請
新たに旅館やホテルといった旅館業を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに申請が必要です。 必要な書類等、申請要領は以下のとおりです。
※また、新規でなくても次の場合は、同じく申請の手続きが必要になります。
- 譲渡(承継にかかる場合を除く)
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
- 営業の種別を変更するとき
(1).申請書
旅館業許可申請書 ・ 施設基準 (こちらからダウンロードできます)
申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。
(2).添付書類
- 施設の周囲200メートル以内の付近見取図
- 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
- 施設の構造設備説明書
- 法人にあっては、定款または寄付行為の写し
※添付書類としてあげてはいませんが、建築基準法による検査済証、消防法による適合通知書の写しを添付してください。
(3).手数料
申請手数料 22,000円 ただし特例許可については8,400円(平成18年4月現在)
2.承継承認申請
個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、承継承認申請手続きが必要となります。 (申請期間が限られています。ご注意ください。・・・期間を過ぎますと、新たな許可が必要となります。)
必要な書類等
(個人経営の場合)・・・営業者死亡から60日以内に申請願います。
相続承継承認申請書、戸籍謄本と同意書(相続人が二人以上の場合は全員の同意書)
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)もご用意ください。
申請手数料 7,400円(平成18年4月現在)
(法人経営の場合)・・・承継予定のおおむね60日以前(合併・分割登記前)に申請願います。
合併(分割)承継承認申請書、施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、 合併・分割の事実が明かな書面(法人履歴事項証明書等)も添付していただいています。
申請手数料 7,400円(平成18年4月現在)
3.廃止
施設営業をやめた場合、廃止届を提出してください。また、次の場合も廃止扱いとなります。
- 譲渡の場合
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築をしたとき
- 営業の種別を変更したとき
必要な書類
4.変更
施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
必要な書類
「変更届」と変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、 構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)
Ⅵ 公衆浴場営業に関する各種手続について
1.営業許可申請
新たに公衆浴場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに申請が必要です。 必要な書類等、申請要領は以下のとおりです。
※また、新規でなくても次の場合は、同じく申請の手続きが必要になります。
- 譲渡(承継にかかる場合を除く)
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
- 営業の種別を変更するとき
(1).申請書
浴場業許可申請書 ・ 施設基準 (こちらからダウンロードできます)
申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。
(2).添付書類
- 施設の周囲400メートル以内の付近見取図
- 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
- 施設の構造設備説明書
a.普通公衆浴場(条例第4条)、保養または休養のための施設(条例第5条第4号)
b.個室を設け、熱気または蒸気等を使用する施設(条例第5条第1号)
c.多人数サウナ等の施設(条例第5条第2号)
d.家族貸切風呂(普通公衆浴場に併設の場合)(条例第5条第3号)
e.その他(条例第5条第5号) - 法人にあっては、定款または寄付行為の写し
(3)手数料
申請手数料 22,000円(平成18年4月現在)
2.承継
個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、承継手続きが必要となります。
必要な書類等
(個人経営の場合)
相続承継届出書、戸籍謄本と同意書(相続人が二人以上の場合は全員の同意書)
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、
被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)もご用意ください。
(法人経営の場合)
合併(分割)承継届出書、施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、合併・分割の事実が明かな書面(法人履歴事項証明書等)も添付していただいています。
3.廃止
施設営業をやめた場合、廃止届を提出してください。また、次の場合も廃止扱いとなります。
- 譲渡の場合
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築をしたとき
- 営業の種別を変更したとき
必要な書類
4.変更
施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
必要な書類
「変更届」と変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、 構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)
Ⅶ 興行場営業に関する各種手続について
1.営業許可申請
新たに興行場を経営しようとするときは、管轄の健康福祉センターに申請が必要です。 必要な書類等、申請要領は以下のとおりです。
※また、新規でなくても次の場合は、同じく申請の手続きが必要になります。
- 譲渡(承継にかかる場合を除く)
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築(同一性を失うような、施設の2分の1以上の増改築)
(1).申請書
興行場許可申請書 ・ 施設基準 (こちらからダウンロードできます)
申請者の住所、氏名、生年月日、施設の名称、所在地、営業の種別、構造設備の概要、営業開始予定日等を記入してください。
(2).添付書類
- 施設の周囲300メートル以内の付近見取図
- 施設の構造設備を明らかにする平面図・立面図・配置図
- 施設の構造設備説明書
- 法人にあっては、登記事項証明書
(3)手数料
申請手数料 22,000円 ただし仮設・臨時については4,300円(平成18年4月現在)
2.承継
個人経営者が死亡した場合(相続)や、法人の合併等により経営を承継した場合は、承継手続きが必要となります。
必要な書類等
(個人経営の場合)
相続承継届出書、戸籍謄本と同意書(相続人が二人以上の場合は全員の同意書)
※なお、添付書類としてあげてはいませんが、被相続人に対し相続権を有する者が把握できる書類(除籍謄本、改製原戸籍等)もご用意ください。
(法人経営の場合)
合併(分割)承継届出書、施設を承継する法人の定款または寄付行為の写し、法人履歴事項証明書
3.廃止
施設営業をやめた場合、廃止届を提出してください。また、次の場合も廃止扱いとなります。
- 譲渡の場合
- 個人から法人への経営者の変更またはその逆
- 大幅な増改築をしたとき
必要な書類
4.変更
施設の構造設備や名称、法人の名称等、許可事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
必要な書類
「変更届」と変更事項がわかる書類(氏名の変更の場合は、戸籍謄本もしくは戸籍抄本、法人関係の変更の場合は登記事項証明書、 構造設備が変更した場合は、変更前と変更後それぞれの図面)
このページのお問い合わせ先:福井健康福祉センター
住所:福井市西木田2丁目8-8
電話番号:0776-36-1116 FAX番号:0776-34-7215 e-mail:f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp






