歴史・文化・街並み
最終更新日:2011年12月13日
福井県の景観づくり
景観法を活用した景観づくり
良好な景観形成を図るため、平成16年に景観法が制定され、関係する法律の改正と合わせ、景観に関する基本的な法制度が確立されました。
景観法では、良好な景観は国民共通の資産として整備・保全が図られなくてはならないとされており、そのための国民共通の基本理念や住民、事業者および地方公共団体の役割が定められています。また、景観形成のための行為規制を行う仕組みが整えられました。
本県においても、地域の個性を活かした景観づくりを推進するため、景観行政団体となり景観計画を策定する市町を積極的に支援しています。
景観行政団体
景観行政団体とは、景観行政を担う主体であり、景観計画を策定することができます。県と協議し、同意を得た市町が景観行政団体となります。(景観行政団体となっていない市町の区域については、県が景観行政団体となっています。)
○景観行政団体となっている県内の市町(H22.2.1現在)
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町
景観計画
景観計画とは、良好な景観の形成に関する計画であり、区域や一定の行為に対する届出・勧告の基準等を景観行政団体が定めます。建築物や工作物だけでなく、屋外広告物、公共施設、農地、森林等を一体的に位置付けることにより、調和のとれた景観形成を図ることができます。
○景観計画を策定した県内の市町(H22.2.1現在)
福井市、小浜市、大野市、坂井市、越前市、永平寺町
その他景観づくりへの取組み
福井県景観づくり基本計画
景観づくりに関する施策を総合的・一体的に推進するため、平成3年度に「福井県景観づくり基本計画」を策定しています。
この基本計画では、景観づくりの進むべき方向と、それを実現するための基本的施策を定めるとともに、広域的観点にたって景観づくりを実現するための景観軸別、ゾーン別、基本方針別の三つの計画を定めています。
福井県景観づくり懇談会
地域の特性を踏まえた良好な景観づくりの基本的な考え方や取り組み内容について、各分野の専門家から意見を聴くため、「福井県景観づくり懇談会」を開催しました。
「美(うま)し近畿」景観向上プロジェクト
豊かな生活環境の実現、交流人口の増大、地域の活力の醸成、そして何よりそこに住む人々が「ふるさと」に誇りを持てるような、近畿にふさわしい風景を守り育てるとともに新たに創出していくための取組みを近畿2府8県共同で実施しています。