幼稚園教諭免許状取得の特例制度について | 福井県ホームページ

最終更新日 2015年6月8日ページID 028425

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一定の実務経験を有する保育士の方が、教育職員免許法附則19項の規定により幼稚園教諭免許状を取得する場合について説明します。

1 教育職員免許法附則第19項の規定による教育職員検定に関する必要書類は次の通りです。

 ☞ 必要書類に関する留意事項(※注意 必ずお読みください。)

(1)教育職員検定願 【様式第4号】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

    ・福井県証紙 5,000円分を右肩に貼付  ※福井県証紙販売所一覧
 

(2)履歴書 【様式第2号】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

(3)宣誓書 【様式第3号】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

(4)実務に関する証明書(親展扱)【様式第5号の2】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

(5)人物に関する証明書(親展扱)【様式第6号】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

(6)身体に関する証明書 【様式第8号】☞ 様式をダウンロード (WORD版) (PDF版)

(7)基礎資格となる学校の卒業または修了証明書(卒業証書の写しは不可)

(8)保育士登録証の写し または 指定保育士養成施設卒業証明書の写し  ※注意 設置者による原本証明が必要
                                      
原本証明についてはこちら

(9)教育職員免許状の写し〔すでに教育職員免許状をお持ちの場合〕   ※表、裏とも  ※注意 設置者による原本証明が必要

(10)学力に関する証明書 ※成績証明書は不可

(11)戸籍抄本(身上に異動のある場合のみ)

(12)返信用封筒(角形2号(A4サイズ)、糊付、宛先記入、140円切手貼付)

2.特例制度の内容について
 ☞ 基礎資格、実務経験、最低修得単位について
   次の職員の実務経験年数が対象となります。
   (1)幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員
   (2)幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
   (3) 次の施設の保育士
    (a)児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
    (b)児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって
      就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項又は第3項の認定を
      受けたもの及び同条第5項の規定による公示がされたもの
    (c)国、都道府県又は市町村が設置する児童福祉法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
     (専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
    (d)児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する施設(いわゆる「幼稚園併設型認可外保育施設」)
     (専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
    (e)認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることにつき都道府県知事、指定都市の長
      又は中核市の長から証明書の交付を受けている施設
(専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うものを除く)
    (g)児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準(平成
      26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型及び小規模保育事業B型に限る。)を
      行う施設
    (h)児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業所内保育事業を行う施設(利用定員が6名以上であるものに限る。)
      ※(g)(h)については、平成28年10月に追加されました。平成27年4月1日以降の実務経験年数が対象と
       なります。

 ☞ 幼稚園教諭免許状授与の特例に関するQ&A(文部科学省ホームページ)
    認められる施設、職員、勤務時間、実務証明責任者等に関する詳しい説明が書かれています。 
     

3.免許状の申請について
 受付期間・問い合わせ先及び提出先・留意事項については こちら(教育職員免許状に関する申請について)
 になります。   

4.終了期限について(重要)
 本特例は、令和7年3月31日までの期限付き特例制度であるため、期限までに申請することが必要です。

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電話番号:0776-20-0563 ファックス:0776-20-0670メール:kyosyoku@pref.fukui.lg.jp

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