現在地:トップ > くらし・交流・環境 > 学習・教育

[ここから本文内容]

学習・教育


最終更新日:2011年03月16日

教育職員免許状の個人申請について

教育職員免許状(普通免許状)を個人申請により申請する際には次の点に留意願います。

1 受付期間
   4月7日~1月31日
   ※2月1日から3月末までは大学による一括申請のみの受付となるが、教員採用予定者については2月以降でも随時受付

2 申請方法
   郵送または持参により県教育委員会に提出すること
   現職教員の場合は、学校において取りまとめ、所轄庁を通して提出してもよい。
   なお、臨時免許状は必ず所轄庁を通して申請すること。
   ※ 所轄庁の定義
    公立義務教育諸学校・・・市町教育委員会
                    (嶺南市町は嶺南教育事務所に申請)
    県立学校・・・・・・・・福井県教育委員会(高校教育課)
    私立学校・・・・・・・・福井県(総務部大学・私学振興課)
    国立大学法人・・・・・・当該国立大学法人の学長

3 授与年月日
   4月1日および毎月末に免許状を授与
   (毎月15日までに審査を完了した授与願等について、月末に交付。なお、申請書類に不足がある場合等については翌月以降の月末の交付となる。)

4 問合せ先
   福井県教育庁義務教育課人事グループ
    〒910-8580
     福井市大手三丁目17番1号
     TEL 0776‐20‐0576
     FAX 0776‐20‐0671
     E-Mail gimu@pref.fukui.lg.jp 

5 申請書提出に当たっての留意事項

教育職員免許状授与に係る必要書類について  

  個人申請により教員免許状授与の申請をされる場合の必要書類です。
   (別表第1、第2、第2の2、第16条の2、昭和63年附則第10項)

教育職員検定に係る必要書類について

  教育職員免許法第6条の規定による教育職員検定に関する必要書類です。
    (別表第3、第4、第5、第6、第6の2、第7、第8、附則第9項、附則第18項)
 

教育職員免許の臨時免許状免許申請に係る必要書類について

  臨時免許状の申請に係る必要書類です。
  (教育職員免許法第6条第6項)

 学校栄養職員の方の栄養教諭免許状取得について

   3年以上の実務経験を有する学校栄養職員の方が、栄養教諭免許状を取得する場合について説明します。
  (教育職員免許法附則第18項)

 教育職員検定による免許状の上進について

    実務経験年数に応じた単位数により所有免許状を上進する場合について説明します 。 
   (教育職員免許法別表第3)

 教育職員検定による他教科免許状の取得について

    所持する免許状の他教科免許状を取得する場合について説明します 。
   (教育職員免許法別表第4) 

 教育職員検定による特別支援学校教諭免許状の取得および領域の追加について

    教育職員としての実務経験を有する方が、特別支援学校教諭免許状を取得または領域の追加を行う場合について説明します 。
   (教育職員免許法別表第7) 

 教育職員検定による隣接免許状の取得について

    教育職員として3年以上の実務経験を有する方が、隣接免許状を取得する場合について説明します 。
   (教育職員免許法別表第8) 

 教育職員免許状書換に係る必要書類について 

   教育職員免許状の書換に係る必要書類です。

教育職員免許状授与証明書交付願

  教育職員免許授与証明書を交付する場合の必要書類は次の通りです。
  (福井県教育委員会が授与した免許状に限ります。)

教育職員免許状再交付の申請に係る必要書類について 
  教員免許状再交付の申請に関係る必要書類について説明します。
 
 
 

 

 

このページは役に立ちましたか?

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった 

このページのお問い合わせ先:義務教育課人事グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0576  FAX番号:0776-20-0671  e-mail:gimu@pref.fukui.lg.jp 

 

[ここからフッター]