県営第一工業用水道事業 Q&A

最終更新日 2016年6月8日ページID 031449

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工業用水について

Q1.水道水と工業用水の違いは?

どちらも河川水等を利用しています。工業用水は、飲料用ではないので、水道水に比べて少ない処理工程により供給しています。県営第一工業用水道事業では、日野川の伏流水を利用し、濁度が20度以下で原水供給し、20度を超える場合は、ろ過装置により除濁を行います。

Q2.工業用水は何に使われているの?

ボイラー用水、原料用水、製品処理・洗浄用水、冷却用水などの製造工程に使われています。

Q3.河川水が濁った場合はどうするの?

製品処理・洗浄用水等に使用されているため、濁度が20度を超えると製造工程において悪い影響が懸念されます。そこで、県営第一工業用水道事業では、濁りを処理するためろ過装置を使用し濁度を処理しています。

Q4.集水埋渠とは?

集水埋渠とは、上水道や工業用水等の取水のため、河川敷の河床下や旧河川敷などの地中に集水管を埋設して、伏流水や自由水面を有する地下水を取水する方法のことです。河川の表流水を取水する方法と比較すると、渇水等による水位低下の影響を受けにくいことや、ゴミが詰まりにくくメンテナンス性に優れている等のメリットがあります。 県営第一工業用水道事業では、平成25年7月から平成27年5月にかけて集水埋渠の更新工事を行っております。

Q5.ろ過装置ってどのようなものですか?

ろ過処理には、砂ろ過や繊維ろ過等の方法があります。県営第一工業用水道事業では、より狭いスペースで、短時間に処理できる、長繊維式ろ過装置を配水池に設置しています。

Q6.工業用水の水質基準は?

水質基準については、「水質測定について」のページをご覧ください。

 

工業用水の申込手続きについて

Q1. 新しく工業用水を受水したい

工業用水の受水に必要な手続きは以下のとおりです。詳細については、当事務所までお問い合わせください。

  1. 給水申込書を提出(基本使用水量を決定)
  2. 給水施設工事承認申込書を提出
  3. 給水施設工事完了届出書を提出
  4. 工事完成検査(当事務所職員が実施)
  5. 使用開始届出書を提出
  6. 給水開始

Q2. 基本契約使用水量を増やしたい

給水(基本使用水量変更)申込書に必要事項を記入して提出してください。

  • 200m3/日を超える企業については超過流量の設定変更を行います。
  • 200m3/日以下の企業については申請のみとなります。

Q3. 今月だけ生産量が増えるため、工業用水の使用量を増やしたい

特定給水申込書に必要事項を記入して提出して下さい。
※申請できる期間は、1日単位から1ヶ月程度です。

Q4. 申請書・届出書の様式を入手したい

申請書・届出書の様式は、「届出書一覧」のページよりダウンロード出来ます。

 

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電話番号:0778-22-0301 ファックス:0778-22-0641メール:hinogawa@pref.fukui.lg.jp

〒915-0863 越前市大塩町62-6-2(地図・アクセス)
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