墓地、埋葬等に関する法律について

最終更新日 2012年3月30日ページID 012707

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墓地、納骨堂または火葬場の経営は、永続性や公益性を確保する観点から、地方公共団体、公益法人、宗教法人、地縁団体に限られており、原則として、個人墓地は認められません。また、経営しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。

なお、平成24年4月1日から、次に掲げる市および町については、当該市(町)長の許可が必要となります。

 福井市、敦賀市、小浜市、坂井市、あわら市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市
 永平寺町、池田町、越前町、南越前町、おおい町、若狭町

よって、上記市町内で経営を行いたい場合は、直接各市町へお問い合わせください。

なお、美浜町内においては二州健康福祉センター、高浜町内においては若狭健康福祉センターにご相談ください。

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電話番号:0776-20-0354 ファックス:0776-20-0630メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp

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