飲用井戸等の衛生管理について

最終更新日 2021年4月8日ページID 006444

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 井戸水を安心して飲んでいただくために

    井戸水を安心して飲んでいただくために、井戸の設置者の方が、自らの責任において井戸の衛生管理を適切に
  行うことが大切です。

 1 飲用井戸の管理について
  
 ・飲用井戸・その周辺に柵などを設置し、みだりに人畜が立ち入らないようにしましょう。
   ・揚水ポンプ、配管および蓋などの設備類の点検や、井戸周辺を清掃し、常に清潔を保つよう心がけましょう。
   ・新しく井戸を設置する場合は、汚染防止のため、設置場所、設備等に十分配慮して計画しましょう。

 2 飲用井戸の水質検査について
   ・井戸から給水を開始する前には、水道法に準じた水質検査(全水質基準項目)を実施し、水質が飲用に適して
    いるかどうかを確認しましょう。
   ・飲用を開始した後も定期的な水質検査(年1回)を行い、特に次の水質基準項目については、必ず水質の確認 
      を行いましょう。また、日頃から井戸水の色や味、臭いの変化に注意し、異常があればすぐに飲用を中止して、
   上水道による給水に切り替えましょう。

   (定期的に水質検査を行っていただきたい水質基準項目)
    一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、

    有機物(全有機炭酸(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、

    トリクロロエチレン等に代表される有機系項目、

    井戸周辺の水質検査結果等から判断して検査が必要と考えられる項目

 3 福井県内に検査を行う事業所がある水道法第20条の2に基づく厚生労働大臣登録検査機関
    (平成30年7月1日現在)

 
      ※県(健康福祉センター)への水質検査依頼については現在受け付けておりません。
  

検査機関名称 住所 連絡先
(株)北陸環境科学研究所 福井市光陽4丁目4番27号 0776-22-2771
環水工房(有) 福井市下森田町9号2番地2 0776-56-7655
福井県環境保全協業組合 福井市角折町第8号3番地 0776-35-4001
参考:厚生労働省医薬・生活衛生局水道課ホームページ(水質検査機関)
  
 4.飲用井戸等衛生対策要領
    (昭和63年4月1日厚生部長通知  衛第392号(最終改正:令和元年10月17日施行)) 

 

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