遊泳用プールの衛生基準について

最終更新日 2010年4月3日ページID 001931

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  遊泳用プールにおける衛生基準については、平成19年5月28日付け健発第0528003号 厚生労働省健康局長通知により改訂された「遊泳用プールの衛生基準」(pdf) に基づき確保することとされています。

 改訂の主な内容については、以下のとおりです。

1 目的について
 (1) 施設基準及び維持管理基準について、対象プールの限定がなくなりました。
 (2) プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省及び国土交通省策定)によることとされました。

2 水質基準について
 (1) 基準項目の「大腸菌群」が「大腸菌」に改められました。

3 施設基準について
 (1) プール設備について、「プールサイド及び通路」、「排水設備」及び「プールサイド等の区画区分」が削除されました。
 (2) 付帯設備について、「監視所等」、「遊技等設備」、「観覧席」及び「掲示設備」が削除されました。
 (3) 「消毒剤等保管管理設備」について、「施錠可能な施設が望ましい」こととされました。

4 維持管理基準について
 (1) 消毒剤の管理について、「他の薬剤と混和しないよう、」が付け加わりました。
 (2) 屋内プール内の二酸化炭素を測定する際の高さが床上150cm以下とされました。
 (3) 消毒剤及び遊離残留塩素濃度の測定に用いる試薬及び測定機器等の管理について、「経時変化や温度による影響など考慮」することとされました。
 (4) 気泡浴槽、採暖槽等の設備の管理について、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」(平成13年9月11日付け健衛発第95号厚生労働省健康局生活衛生課長)等を参考とすることとされました。
 (5) 「プール日誌」を「プール管理日誌」とし、その保存期間が「3年以上」とされました。 
 

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