危険ドラッグも「ダメ。ゼッタイ。」

最終更新日 2014年12月1日ページID 027447

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危険ドラッグ対策強化のため医薬品医療機器等法が改正されました

危険ドラッグ対策を強化するため医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が改正されました。概要は次のとおりです。

1 検査命令・販売等停止命令の対象拡大、広告中止命令や広域的な規制の導入

2 指定薬物および無承認医薬品に係る広告規制の拡充

3 プロバイダへの削除要請、損害賠償責任の制限

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について」(平成26年12月10日付け薬食発1210第1号障発1210第1号厚生労働省医薬食品局長、社会・援護局障害保健局福祉部長通知)[PDF:314kb]

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広域的に規制する必要がある指定薬物等「告示禁止物品」が告示されました

平成27年3月25日現在禁止物品まとめ[PDF:1,254kb]

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「危険ドラッグ」に呼称変更しました

危険ドラッグの使用による悲惨な交通事故、健康被害が全国で報告されています。

「合法ハーブ」として販売されている製品の多くは、どのような物質が含まれているか不明であり、人体に極めて有害な成分が混入されている可能性が高く大変危険です。
そのため、呼称を変更することとし、全国から応募を集め、危険なものという印象をもってもらうために「危険ドラッグ」と呼称することしました。

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「危険ドラッグ」は本当に危険です

使用すると、呼吸困難を起こしたり、死亡したりすることもあります。また、異常行動を起こして、今回の自動車事故のように他者に危害を加えてしまうこともあります。

危険ドラッグ」は、たとえ「合法」などど称しても、麻薬や覚醒剤と同じかそれ以上の恐ろしさを持つ物質であることをご理解ください。

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「危険ドラッグ」は絶対に使用しないでください

興味本位などで絶対に使用しないでください。「ダメ。ゼッタイ。」です。

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指定薬物の所持・使用等禁止

薬事法で指定されている「指定薬物」については、平成26年4月1日から所持、使用、購入等も禁止されています。違反した場合、3年以下の懲役、もしくは300万以下の罰金、またはどちらも科せられます。「危険ドラッグ」の成分を分析し、「指定薬物」に指定しています。

薬物乱用防止に関する情報ページ(厚生労働省へのリンク)

あやしいヤクブツ連絡ネット

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薬物乱用防止(相談窓口等)に関するページはこちらから

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