麻薬等・指定薬物関係通知集(平成26年度)

最終更新日 2014年2月17日ページID 026895

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平成26年度に国等から発出された通知等です。

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平成26年6月11日 薬食監麻発0611第8号 指定薬物として新規に指定される物質を含有する製品の取り扱いについて
(説明)新たにに8物質が追加指定され、それを含む製品についての取扱についてまとめられた。
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平成26年6月11日 薬食発0611第2号 薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)新たに8物質が追加指定され、平成26年7月11日施行である。
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平成26年6月20日 薬食審査発0620第1号、薬食監麻発0620第1号 フェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項につて
(説明)本剤の適正使用、流通管理に関する周知事項について留意するよう通知が発出された。
 

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平成26年7月4日 薬食発0702第1号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令の施行について(通知)
(説明)1物質※を新たに麻薬に指定した。(平成26年8月1日施行)
※キノリンー8-イル=1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキシラート及びその塩類
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平成26年7月18日 事務連絡 「いわゆる『脱法ドラッグ』の乱用の根絶のための緊急対策」の決定について
(説明)最近、いわゆる「脱法ドラッグ」を乱用した者による重大な交通事項等が多発していることから、薬物乱用対策推進会議において緊急対策が取りまとめられた。
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平成26年7月15日 薬食発0715第1号 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)薬事法で新たに2物質が指定薬物として指定された。【N-(1-アミノー3-メチル-1-オキソブタンー2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1Hーインダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類、メチルー2-〔1-(5-フルオロペンチル)-1H--インダゾールー3-カルボキサミド】-3-メチルブタノアート及びその塩類】
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平成26年8月15日 薬食発0815第1号 薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)新たに21物質が追加指定され、平成26年8月25日施行である。
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平成26年9月19日 薬食発0919第1号

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)薬事法で新たに14物質が指定薬物として指定された。【N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタンー2-イル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類、(1H-インドール-3-イル)(2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)メタノン及びその塩類、N-エチル-1-(4-メトキシフェニル)プロパン-2-アミン及びその塩類、2-(1-オキソ-1-フェニルプロパン-2-イル)(イソインドリン-1,3-ジオン及びその塩類、2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類、2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタン酸及びその塩類、2-(2,5-ジメトキフェニル)エタンアミン及びその塩類、2-(ピロリジン-1-イル)1-1(チオフェン-2-イル)ブタン-1-オン及びその塩類、1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン1-1オン及びその塩類、2-(4-ブロモ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-フルオロベンジル)エタンアミン及びその塩類、N-ベンジル-1-ペンチル-1H-インドール-3-カルボキサミド及びその塩類、1-[1-(4-メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類、1-(4-メトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類、1-[1-(2-メトキシフェニル)-2-フェニルエチル]ピペリジン及びその塩類】

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平成26年11月18日 薬食発1118第1号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で新たに7物質が指定薬物として指定された。【N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類、N-(1-アミノ-1-オキソ-3-フェニルプロパン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール3-カルボキサミド及びその塩類、N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類、1-(2,3-ジヒドロベンゾフラン-5-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類、1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類、1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ノナン-1-オン及びその塩類、1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類】

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平成26年12月10日 薬食発1210第1号、障発1210第1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律等について
(説明)いわゆる危険ドラッグの乱用の状況から、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部が改正され、検査命令および販売停止命令の対象の拡大、販売等停止命令の対象となった物品についての販売等の広域的な禁止などがもりこまれた。
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平成26年12月25日 薬食監麻発1225第4号 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続きについて
(説明)平成13年2月19日付け医薬監麻発113号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約及び国際連合経済社会理事会決議に基づく原料物質の輸出手続きについて」により実施している手続きの一部が改正された。
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平成26年12月26日 薬食発1226第1号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
(説明)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で新たに8物質が指定薬物として指定された。【N-(1-アダマンチル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド、1-(4-フルオロフェニル)-2-(イソポロピルアミノ)ペンタン-1-オン、1-(2-フルオロフェニル)プロパン-2-アミン、1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)オクタン-1-オン、1-(ベンゾフラン-5-イル)-N-エチルプロパン-2-アミン、メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート、メチル=2-[1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート、4-メチル-5-(4-メチルフェニル)-4,5-ジヒドロオキサゾール-2-アミン 】

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平成27年1月7日 事務連絡 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76状の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の公布につて
(説明)指定薬物等である疑いのある物品25品目が広域的に販売する必要がある物品(告示禁止物品)として告示された。
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平成27年1月30日 薬食発0130第1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
新たに11物質が指定薬物として指定された。
[PDF:115kb]
平成27年2月4日 事務連絡 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76状の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正につて
(説明)指定薬物等である疑いのある物品13品目が広域的に販売する必要がある物品(告示禁止物品)として告示されました。
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平成27年2月18日 薬食発0218第1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
新たに6物質が指定薬物として指定された。
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平成27年2月27日 薬食監麻発0227第5号 麻薬小売業者間譲渡許可制度における譲渡要件の周知について
(説明)現在処方されている患者以外に同製剤の交付を求める患者がいる見込みがない場合などについては、譲受された麻薬小売業者は不足している麻薬の在庫を確保する必要はないとしているため、このような場合は、新規の処方の場合に限らず、同一患者で引き続き麻薬処方が必要な場合も譲り受けることができるという確認と周知依頼があった。
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平成27年3月25日 薬食発0325第6号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
新たに16物質が指定薬物として指定された。
[PDF:126kb]
平成27年3月25日 事務連絡 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76状の6の2第1項の規定に基づき製造等を広域的に禁止する指定薬物等である疑いがある物品」の改正につて
(説明)指定薬物等である疑いのある物品14品目が広域的に販売する必要がある物品(告示禁止物品)として告示されました。
[PDF:130kb]
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