医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所について(福井県保健医療計画)

最終更新日 2011年11月22日ページID 015983

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 知事が、福井県医療審議会計画管理部会の議を経て、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に該当すると決定した診療所は以下のとおりです。

医療施設名 所在地 診療所の区分 病床数 届出受理日
医療法人文生会井元産婦人科医院 越前市堀川町6-25 周産期医療 13床 平成23年11月9日
医療法人産科・婦人科井上クリニック 敦賀市木崎49-24-1 周産期医療 18床 平成24年9月18日

参考
 福井県では、医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号までの規定に基づく診療所に該当すると決定した診療所についての福井県保健医療計画への記載は、当該診療所の開設者から一般病床の設置または増床の届出がなされた後に、福井県健康福祉部地域医療課ホームページに掲載することをもって行うこととしています。

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