人事相談所について

最終更新日 2022年3月24日ページID 037396

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人事相談所について

 人事相談所は、人事委員会事務局内に設置している相談所で、人事委員会事務局の職員が職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みや疑問をうかがい、その解消に努めることにより、職員が安心して仕事に専念できるようにすることを目的としています。

 

 

相談できる職員                            

 (1) 福井県の一般職の職員(教育職員、警察職員、臨時的任用・任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員を含みます。)

 (2) 公平委員会事務を福井県人事委員会に委託している団体(町、一部事務組合、広域連合)の職員

  ※ 特別職の職員、公営企業職員および技能労務職員の方は、相談の対象とはなりません。

  ※ 職員本人または職員の家族(同居の家族。別居の場合は配偶者、父母、子をいう。)からの相談を原則としており、それ以外の方からの相談には応じておりません。

 

 

相談できる内容

 職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件や、パワーハラスメントなど人事管理・職場環境に関する相談に応じます。

 

 

相談方法                   

 ・ 電話:0776-20-0548
      0776-20-0592

      月曜日から金曜日(祝日および年末年始の休日を除く。)

      8時30分から17時15分(昼休み(12時から13時)は除く。)

 ・ 面談:あらかじめ電話で予約をしてください。

 

 

相談への対応等

 ・ 職員からの相談に対し、人事委員会事務局の職員が制度の説明や助言等を行います。

 ・ 相談者の職、氏名や相談内容のすべてについて秘密を厳守しますので、安心して相談してください。

  

 

Q&A  

Q どのような内容を相談できるのでしょうか?

 A 職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件や、ハラスメントなど人事管理・職場環境に関する相談に応じています。
   (たとえば、年休を認めてもらえない、超過勤務が多い、パワーハラスメントを受けているなど)             

      なお、個人の生活に起因するものは相談の対象外です。また、他の職員の勤務条件に関すること、職場における不正行為等を告発するもの、任命権者に損害賠償を求めるものなどの相談も対象外です。

   

Q 昇任や人事異動等について不満があるのですが、人事委員会から任命権者へ指導してもらえるのでしょうか?

 A  個々の職員の昇任や人事異動等については、いわゆる管理運営事項に該当し、任命権者が自らの判断と責任において処理すべき事項であるため、人事委員会から任命権者へ指導等をすることはできません。

  

Q 相談するとどのような対応をしてもらえるのですか?

 A  職員からの相談に対し、人事委員会事務局の職員が制度の説明や助言を行います。必要に応じ、相談者の了解のもと、相談内容を伝達したり、事実関係等について事情聴取、照会、調査等を行ったりするほか、場合によっては、関係当事者に指導、あっせん等を行ったりするなどの対応を行うことがあります。

          フロー図

 

Q 相談したことについて、秘密は守られるのですか? また、不利益な取扱いを受けることはないのですか?

 A  相談者から相談を受けた者(相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。関係者に照会するときや、相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとったうえで行いますので、安心してご相談ください。

   また、職員が苦情相談を行ったことによって、職場においていじめ、嫌がらせ等、不利益な取扱いを受けることがないよう、関係当局に配慮義務を課しています。(福井県人事委員会人事相談所設置規程第9条) 

 

 

 

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お問い合わせ先

人事委員会事務局

電話番号:0776-20-0593 ファックス:0776-20-0673メール:jinni@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)