行政書士による代理申請の取扱いについて

最終更新日 2012年8月9日ページID 018323

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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく申請・届出について、行政書士法第1条の3第1号による代理申請等を行う場合の福井県の取扱いは次のとおりです。

委任状の提出

1.委任状は各申請・届出ごとに作成し、申請書・届出書とともに提出してください。
  また、申請書・届出書の提出部数と同数を提出してください。
2.委任状には次の内容を記載してください。
・代理人住所、氏名、登録番号(行政書士証票の番号)
・委任の範囲(具体的に記載してください。また別紙記載例のようにどの申請に関するものか明示してください。)
・日付(各申請・届出の日から3か月以内のもの)
・委任者住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)

    上記内容が記載してあれば様式は任意です。

申請書・届出書書類における申請者等欄の記載方法

  申請書・届出書各書類における申請者、届出者の欄は誓約書や証明書の類を除き、代理人の住所、氏名、電話番号の記載および押印で可とします。(別紙参照)その際、上段に申請者、届出者の住所、氏名(法人にあっては、名称 および代表者の氏名)、電話番号を必ず記載してください。(申請者、届出者の押印は不要)
  また、申請者の修正についても、委任がされていれば代理人による訂正印により修正可能です。(ただし誓約書や証明書の類を除く。)
  上記の誓約書や証明書の類の例は次のとおりであり、これらの書類は上記の「代理人による記名押印」および「代理人の訂正印による修正」が不可となります。

誓約書や証明書の類の例

  法…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
 規則…「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する施行規則」    

 

 

 申請の種類  誓約書や証明書の類
一般廃棄物処理施設の設置の許可申請 ・申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しないことを誓約する書面
産業廃棄物処理施設の設置の許可申請 ・申請者が法第14条第5項第2号イからへまでに該当しない者であることを誓約する書面
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請 ・申請者が法第14条第5項第2号イからへまでに該当しない者であることを誓約する書面
  
・申請者が規則第9条の3第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理を除く許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第9条の3第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理を除く許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第10条の12の2第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理の許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第10条の12の2第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理の許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・添付書類省略申請書(更新・変更申請において添付書類を一部省略する場合)
 (特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請 ・申請者が法第14条第5項第2号イからへまでに該当しない者であることを誓約する書面
  
・申請者が規則第10条の4の2第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理を除く許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第10条の4の2第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理を除く許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第10条の16の2第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理の許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・申請者が規則第10条の16の2第7号に掲げる基準に適合することを誓約する書面(特別管理の許可更新に際し優良認定を申請する場合)

・添付書類省略申請書(更新・変更申請において添付書類を一部省略する場合)

 

 



 

 

 

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