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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2009年11月27日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

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 産業廃棄物管理票を交付する排出事業者等は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県(各健康福祉センター)に報告する必要があります。

・平成20年4月1日から平成21年3月31日までの1年間の交付状況について、平成21年6月30日までに提出が必要です。

・報告様式が昨年度から変更になっていますのでご注意ください。

電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。これを機に電子マニフェスト導入の検討をお願いします。

 


報告書の作成について
1 報告書様式

  報告書様式
   (圧縮形式となっており、ダウンロード後に解凍が必要です。お手数ですが、ダウンロードしたパソコンに解凍ソフトがない場合は、インターネットでダウンロードする等、解凍ソフトを入手してください。また、報告書様式のほかに郵便番号フォルダ、マスタファイル、管理者情報ファイルが含まれていますので、ダウンロード後は、すべてのファイルやフォルダを1つのフォルダに格納して使用してください。)
  報告書様式取り扱い説明
  
  報告書様式(PDF)
  記載例

2 作成要領
(1)業種
  ・日本標準産業分類(平成19年11月改訂版)における事業区分(中分類)により記載してください。

(2)産業廃棄物の種類
  ・電子マニフェストにおける産業廃棄物のに準拠してください。
  ・同じ廃棄物であっても、「石綿を含むもの」と「石綿を含まないもの」は別々に記載してください。
  《参考》産業廃棄物の分類一覧

(3)排出量
  ・単位には「トン」を用いてください。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載することを基本としますが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算係数(参考値)、または電子マニフェスト利用分における換算係数を参考に記載してください。

(4)その他
  ・事業場が複数ある場合は、事業場ごとに作成し、各事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。
  ・設置が短期間であり、または所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、これらの事業場をひとまとめにした上で提出してください。

3 報告書に関するQ&A
  
・報告書に関して、よくある質問を「報告書に関するQ&A」としてまとめました。

4 報告書提出先
  ・報告書は、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。
  ・提出方法は、メール送付、郵送、持参によりお願いします。
  ・押印は不要ですので、極力ホームページ掲載の様式によりメールでの送付をお願いします。
  ・メールでの送付の場合、メールの件名、添付ファイルの件名を「マニフェスト報告(排出事業者名)」 としてください。
 

名称 住所
メールアドレス
連絡先 管轄区域
福井健康福祉センター 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8
f-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0776-36-1119
福井市
永平寺町
坂井健康福祉センター 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17
s-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0776-73-0601
あわら市
坂井市
奥越健康福祉センター 〒912-0084 大野市天神町1-1
o-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0779-66-2076
大野市
勝山市
丹南健康福祉センター 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25
t-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0778-51-0034
越前市 鯖江市
池田町 南越前町
越前町
二州健康福祉センター 〒914-0057 敦賀市開町6-5
n-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0770-22-3747
敦賀市
若狭町(旧三方町区域)
美浜町
若狭健康福祉センター 〒917-0073 小浜市四谷町3-10
w-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0770-52-1300
小浜市
若狭町(旧上中町区域)
高浜町 おおい町



※ 規則改正に関する環境省通知についてはこちらをご覧ください。
  産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(環境省HP)

 


電子マニフェストについて
  (財)日本産業廃棄物処理振興センターHPをご覧ください。電子マニフェスト説明会の開催や普及促進キャンペーン等の情報が掲載されております。

※ 電子マニフェスト導入のメリット
(1)事務処理の効率化
  ・パソコンや携帯電話の活用により、マニフェストの登録・報告が簡単
  ・マニフェストの保存が不要
  ・廃棄物処理状況を簡単・迅速に確認
  ・集計・加工や社内システムとの連携が、CSVデータを活用して可能
  ・マニフェストに関する交付等状況報告が不要
(2)法令遵守(コンプライアンス)
  ・マニフェストの必須項目をシステムで確認するため、マニフェスト記載漏れの心配がない
  ・排出事業者の処理終了確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
  ・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存
  ・マニフェストの修正・取消の情報をシステムで管理
  ・マニフェストの修正・取消は、関係者の承認が必要
  ・マニフェストの偽造がしにくい

関連ファイルダウンロード
203rep-kanrihyou(PDF形式:130KB)
記載例(PDF形式:32KB)
日本標準産業分類(平成19年11月版)(PDF形式:108KB)
産業廃棄物分類(PDF形式:162KB)
kanzankeisu(PDF形式:28KB)
tuuchi_080115_betten2(PDF形式:17KB)
shitsumonrei(PDF形式:154KB)
報告書(圧縮形式:1,986KB)
取扱説明(PDF形式:596KB)
 

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このページのお問い合わせ先:安全環境部循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0317  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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