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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2012年01月11日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について

 


 産業廃棄物の排出事業者等は、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付状況を県(各健康福祉センター)に報告する必要があります。

  報告期間:   平成24年4月1日~平成24年6月30日
  報告対象期間:平成23年4月1日~平成24年3月31日

 注1:産業廃棄物処分業者(中間処理業者)は、二次マニフェストの交付状況等についても報告する必要があります。
   2:電子マニフェストを利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者自ら報告する必要はありません。これを機に電子マニフェスト導入の検討をお願いいたします。
   3:前年度の産業廃棄物の排出量が500t以上または特別管理産業廃棄物の排出量が50t以上の事業場を設置している事業者(中間処理業者を除く 。)は、処理計画書を併せて提出する必要があります。詳しくは「多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について」をご確認ください。


1 報告書の作成について
  ・報告書様式 (Excel 2003以降対応)
  ・報告書様式 (Excel 2000対応)
  ・報告書に関するQ&A

 注:県内に事業場が複数ある場合は事業場ごとに作成し、各事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。ただし、設置が短期間の事業場または所在地が一定しない事業場が複数ある場合には、県内の1つの事業場に取りまとめ、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。

2 提出方法
  ・報告書は、事業場の所在地を管轄する健康福祉センターに提出してください。(下表参照)
  ・提出方法は、Eメール送付、郵送、持参のいずれかの方法によりお願いします。
  ・押印は不要ですので、極力ホームページ掲載の様式を用い、Eメールにより送付してください。
  ・Eメールにより提出する場合、メールの件名、添付ファイル名を「マニフェスト報告(報告者名)」 としてください。複数の報告書を提出する場合には、添付ファイル名に事業場名等を追加してください。
   例:「マニフェスト報告(㈱○○産業第1工場)」

3 提出窓口

名称 住所
メールアドレス
連絡先 管轄区域
福井健康福祉センター 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8
f-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0776-36-1119
福井市
永平寺町
坂井健康福祉センター 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17
s-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0776-73-0601
あわら市
坂井市
奥越健康福祉センター 〒912-0084 大野市天神町1-1
o-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0779-66-2076
大野市
勝山市
丹南健康福祉センター 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25
t-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0778-51-0034
越前市 鯖江市
池田町 南越前町
越前町
二州健康福祉センター 〒914-0057 敦賀市開町6-5
n-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境廃棄物対策課
℡ 0770-22-3747
敦賀市
若狭町(旧三方町区域)
美浜町
若狭健康福祉センター 〒917-0073 小浜市四谷町3-10
w-fukusi-m@pref.fukui.lg.jp
環境衛生課
℡ 0770-52-1300
小浜市
若狭町(旧上中町区域)
高浜町 おおい町



※ 規則改正に関する環境省通知についてはこちらをご覧ください。
  産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(環境省HP)

 


電子マニフェストについて
  (財)日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターHPをご覧ください。電子マニフェスト説明会の開催や普及促進キャンペーン等の情報が掲載されております。

※ 電子マニフェスト導入のメリット
(1)事務処理の効率化
  ・パソコンや携帯電話の活用により、マニフェストの登録・報告が簡単
  ・マニフェストの保存が不要
  ・廃棄物処理状況を簡単・迅速に確認
  ・集計・加工や社内システムとの連携が、CSVデータを活用して可能
  ・マニフェストに関する交付等状況報告が不要
(2)法令遵守(コンプライアンス)
  ・マニフェストの必須項目をシステムで確認するため、マニフェスト記載漏れの心配がない
  ・排出事業者の処理終了確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
(3)データの透明性
  ・マニフェスト情報は第三者である情報処理センターがデータを管理・保存
  ・マニフェストの修正・取消の情報をシステムで管理
  ・マニフェストの修正・取消は、関係者の承認が必要
  ・マニフェストの偽造がしにくい

 

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