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最終更新日:2010年12月27日

産業廃棄物処理業者優良性評価制度の運用について(福井県)

1 制度の概要

 福井県では、廃棄物処理法施行規則に基づく「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度(優良性評価制度)」を平成18年4月から運用しています。
 この制度は、国が処理業者の優良性の判断に係る評価基準(以下「評価基準」という。)を設定し、この評価基準に適合する処理業者を社会的に明らかにすることにより、排出事業者が委託業者を選定する際の参考とすることや、優良化を目指す処理業者の取組みに具体的な目標を与えることを目的としています。 

 ○評価基準(次表の(1)~(3)のすべてに該当すること。) 

 (1)遵法性 過去5年以上にわたり業として的確に処理を行い、かつ、過去5年間に不利益処分(改善命令、措置命令、事業停止命令)を受けていないこと。
 (2)情報公開性 一定の項目について、過去5年以上にわたりインターネットで公開し、内容が更新されていること。
 (3)環境保全への取組  ISO14001規格、環境省のエコアクション21等の環境大臣が定める認証制度により認証を取得していること。
【注】この評価基準は、すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、基準適合性の審査を受けるか否かは処理業者の任意であり、基準に適合しているか否かが処理業を営む上で制度的な制約となるものではありません。また、この制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。したがって、排出事業者が評価基準適合事業者を産業廃棄物処理業者に選択したことをもって、排出事業者の責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
 

2 評価基準適合事業者に対する優遇措置


(1)評価基準適合を確認した旨を許可証に記載します。
(2)評価基準に適合する処理業者をリスト化してHP等で公表します。
(3)産業廃棄物処理業の許可更新等の際に提出する申請書類の一部を省略することができます。
  (※本県の場合、財務諸表と定款または寄付行為のみ省略可能とします。)
 

3 開示情報に係る通報受付窓口


 評価基準に適合しているものとして公開されている情報について、これが著しく事実と異なっていたり、評価基準に明らかに適合していないような事実を発見したときの通報受付窓口は以下のとおりです。(電子メールまたはファックスのみの受付とします。) 

 [連絡先] 
 福井県安全環境部循環社会推進課
 廃棄物対策グループ
  E-MAIL:junkan@pref.fukui.lg.jp
  FAX:0776-20-0679

【注1】 電子メールまたはファックスをお送りいただく際には、当該情報が掲載されているアドレス、情報の該当部分、事実と異なると判断される根拠をできるだけ詳しく記載してください。
【注2】 いただいた電子メールまたはファックスへの個別回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

 

 

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このページのお問い合わせ先:循環社会推進課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0382  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:junkan@pref.fukui.lg.jp 

 

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