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環境問題・廃棄物対策・リサイクル


最終更新日:2011年08月16日

グリーン経営認証取得を支援します(平成20年度で支援事業は終了しました)


 県では、自動車から排出される温室効果ガスの削減を図るため、道路運送事業者におけるエコドライブの実践、低公害車の導入などの自主的な取組みを促進するため「グリーン経営認証」の取得に対する支援を行います。
 これは、県内に事業所を有する事業者に対して、交通エコロジー・モビリティ財団が認証する「グリーン経営認証」の取得に要する経費の一部を補助するもので、概要等は次のとおりです。
 
 制度の概要

  • 補助対象:次の要件を満たす事業者(年間20事業所)
    •  道路運送法第4条第1項の許可を受けた一般旅客自動車運送事業者
    •  道路運送法第43条第1項の許可を受けた特定旅客自動車運送事業者
    •  貨物自動車運送事業法第3条の許可を受けた一般貨物自動車運送事業者
    •  貨物自動車運送事業法第35条第1項の許可を受けた特定貨物自動車運送事業者
    •  貨物自動車運送事業法第36条第1項の届出をした貨物軽自動車運送事業者
          ※ただし、上記の事業者からエネルギーの使用の合理化に関する法律第54条第2項
            または第68条第2項に規定する事業者を除きます。  
     
  • 対象経費:グリーン経営認証取得に要する経費のうち次の経費
        (1)審査料金(審査料、交通費、宿泊料)
        (2)登録料金等(登録証発行料、登録維持料など
           ※ただし、上記(1)(2)の料金等に係る消費税等は除く。)
       
  • 補 助 率:対象経費の1/2(千円未満切り捨て) 


     

  • 補助要件:平成21年3月31日までに認証を取得または更新するものに限ります。
           なお、この制度の補助を1度受けた場合は受けられません。 
     

補助の手続

  1. 交通エコロジー・モビリティ財団へ、グリーン経営認証取得の申請をします。
  2. 所定の補助金等交付申請書に、事業計画書、収支予算書、運送事業許可書の写しおよび審査申請書の写しを添付して申請します。
  3. 交通エコロジー・モビリティ財団の審査を受けます。
  4. 認証を受けた後、補助事業実績報告書に、事業結果報告書、収支決算書、登録証の写し及び認証費用の請求書の写しを添付して提出します。
  5. 県から交付確定通知を受け取った後、補助金交付請求書を提出します。  

 

※注意事項 補助金申請の様式は、上記のリンクからダウンロードできます。

 

 補助金の申請は、県環境政策課エコライフ推進グループで手続きして下さい。(直接または郵送による。)
 複数事業所でまとめて認証取得を行う場合は、県への申請においてもまとめて手続を行ってください。


 

◆問合せ・提出先

福井県安全環境部環境政策課
         エコライフ推進グループ
 〒910-8580
  福井市大手3丁目17-1
  TEL:0776-20-0302
  FAX:0776-20-0679
  E-mail:ecolife@pref.fukui.lg.jp
 

◆グリーン経営認証についての詳細は、交通エコロジーモビリティ財団にお問い合わせ下さい

交通エコロジー・モビリティ財団
 〒102-0076
  東京都千代田区五番町10番地 五番町KUビル3階
  TEL:03-3221-7636
  FAX:03-3221-6674
  URL:http://www.ecomo.or.jp
 

◆エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定されている事業者

 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令において、次表に掲げる基準以上の輸送能力を有する者(輸送機関ごと)を特定輸送事業者としています。
 該当する輸送事業者は、省エネルギー計画の策定やエネルギー使用量の報告等が義務付けられています

 

輸送機関 基準 貨物 旅客
鉄道 車両数 300両 300両
自動車 台数 200台 バス 200台
タクシー 350台
海運 総船腹量 2万総トン 2万総トン
航空 総最大離陸重量 9,000トン

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関連ファイルダウンロード
申請書類(Word形式:49KB)
報告書類(Word形式:47KB)
請求書類(Word形式:28KB)
 

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このページのお問い合わせ先:環境政策課エコライフ推進グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0302  FAX番号:0776-20-0679  e-mail:ecolife@pref.fukui.lg.jp 

 

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