福井県公害防止条例等の一部改正について(平成24年4月1日施行)

最終更新日 2012年3月31日ページID 017030

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 「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号)が平成22年5月10日に公布され、平成23年4月1日から施行されています。
 今回の法改正により、ばい煙または排出水の測定結果の記録義務違反や虚偽の記録等に対する罰則が創設されるとともに立入検査の拒否等に適用される罰則が強化されました。

 県では、今回の法改正の趣旨等を踏まえ、「福井県公害防止条例」(平成8年福井県条例第4号)および「福井県公害防止条例施行規則」(平成9年福井県規則第6号)の改正を行いました。改正の概要は、以下のとおりです。

 

福井県公害防止条例の一部改正  
 

 改正の概要

① ばい煙、汚水の濃度等の測定義務違反、測定結果の虚偽記録に対する罰則の導入(第33条および第59条)
② 立入検査の拒否等に対する罰金額の増額(第59条)
③ 氏名変更等の届出不履行に対する過料の導入(第62条)
④ 「汚水等の排出状況の把握と排出抑制」に係る責務規定の導入(第34条の2)

施行期日

平成24年4月1日

福井県公害防止条例施行規則の一部改正 

 改正の概要

① 事故時における措置の対象施設に水質汚濁防止法に基づく指定施設、大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等を追加(第18条)
② 汚水および廃液に係る特定施設の測定を要する項目を、排出のおそれがあるとして届出に記載した項目とする規定を追加(第21条第1項)
③ 測定結果の記録の保存に関して、計量法(平成4年法律第51号)の登録を受けた者から汚水等の濃度等について証明する旨を記載した、同法に基づく証明書の交付を受けた場合にあっては、汚水等記録表への記載を省略することができる規定を追加(第21条第3項)
④ 測定結果の記録は、汚水等記録表に加え、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料または計量証明書とともに保存する規定を追加(第21条第4項)

⑤ 汚水および廃液に係る1,1-ジクロロエチレンの許容限度を緩和(水質汚濁防止法施行規則改正(平成23年10月)に伴う改正)
⑥ 測定方法の日本工業規格番号の変更(日本工業規格の改正に伴う改正)
⑦ 地下水採取者の地位の承継に係る届出様式を追加(第5条第1項四)
⑧ その他所要の改正

施行期日

平成24年4月1日(一部、平成24年6月1日)

参考資料 

福井県報
・号外第69号および第2308号、第2312号に登載されています。
・県報は、県のホームページからご覧いただくことができます。

大気汚染防止法・水質汚濁防止法の改正内容
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を 改正する政令の閣議決定について
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集(パブリックコメント)の結果について
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について

 

 

 


 

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