管理者向け情報|フロン関係情報

最終更新日 2020年7月14日ページID 028803

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 フロン排出抑制法に基づき、第一種特定製品の管理者には、機器の点検、機器の設置・使用環境の維持保全、点検整備の記録等の義務があります。

新着情報

 フロン排出抑制法が改正されました。(4/1)
 第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第2版) が公表されました。

管理者とは?

 業務用の冷凍冷蔵機器の管理者とは、業務用の冷凍空調機器の所有者あるいは、冷凍空調機器の使用等を管理する責任を負う者となります。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。

 

所有及び管理の携帯(例) 「管理者」となる者
自己所有/自己管理の製品 当該製品の所有権を有する者
自己所有でない場合
(リース/レンタル製品等)
当該製品のリース/レンタル契約において、管理責任(製品の日常的な管理、故障時の修理等)を有する者
自己所有でない場合
(ビル・建物等に設置された製品で、入居者が管理しないもの等)
当該製品を所有・管理する者
(ビル・建物のオーナー)

 管理者には点検やフロンの漏えい量を報告する義務がありますので、管理責任の所在に問題が生じないように、事前に関係当事者間で「誰が管理者であるのか」を明確にしておくことが必要です。 
 

管理者が行うべきこと(管理者が守るべき判断の基準)

 管理者に求められること 
                                     一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構作成 説明会資料より引用

1. 機器の適切な設置、適正な使用環境の維持・確保
2. 機器の定期的な点検
3. フロン類の漏えい時の対処
4. 機器の整備の記録・保存
 ※遵守状況については、県が管理者を監督(指導・助言・勧告)することとなります。

機器の適切な設置、適正な使用環境の維持・確保について

 機器の損傷等を防止するため、以下のとおり、適切な場所への設置、設置する環境の維持保全を図る必要があります。
 ・機器の設置場所について
   1. 製品および配管部分の損傷の原因となるような振動源が設置場所にないようにすること。
   2. 製品の点検・整備が行えるような空間を確保しておくこと。
 ・使用環境
   1. 排水版及び凝縮器・熱交換器の付着物を定期的に清掃すること。
   2. 排水についても定期的に除去しておくこと。
   3. 製品の上部に他の機器を設置するときなど製品を破損させないよう十分に注意すること。
 

機器の点検について

  機器の点検については、以下の2種類を行う必要があります。

 

点検内容

点検頻度

点検実施者

【簡易点検】
全ての第一種特定製品

製品の外観確認等
※ 具体的な方法は「簡易点検の手引き(冷凍・冷蔵機器編エアコン編) 」を参照)

3か月に1回以上

実施者の具体的な制限なし

 

(上乗せ)
【定期点検】
うち圧縮機の定格出力が7.5kW以上の機器

直接法や間接法による冷媒漏えい検査

1年に1回以上
(ただし、圧縮機の定格出力が7.5~50kW未満の空調機器については、3年に1回以上)

十分な知見を有する者(社外・社内を問わない)

 

フロン漏えい時の対処について

 

 機器からフロンが漏えいした際には、速やかに漏えい個所を特定し、修理する必要があります。やむを得ない場合を除き、修理をしないまま充填を繰り返すこと(繰り返し充填)は禁止されています。

 漏えい時対応

 みだりに機器に冷媒として充填されているフロンを大気中に放出することは法律に違反する行為であり、罰則規定があります

フロンの漏えい量報告について

 管理者は、フロン類の漏えい量を算定し一定以上の漏えい量を生じさせた場合、国に報告する義務を負い、報告した情報は、国が集計・公表します。
漏えい時報告

詳しくは、フロン類算定漏えい量報告マニュアル【pdf形式:5,129KB】をご覧ください。

整備の記録と保存について

  適切な機器管理を行うため、業務用冷凍空調機器の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充填・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。

 整備の記録と保存
                            

 機器ごとに紙または電磁的記録により点検記録簿として作成し、当該製品が廃棄された後、3年間保管します。また、繰り返し充填の有無の判断等のため、設備事業者等が当該機器の点検等を行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。なお、指定された様式はありません。
 (参考)日本冷凍空調設備工業会連合会が定める漏えい点検記録簿はこちら

機器を手放すときは?

 機器を売却・譲渡する際には、売却・譲渡元は点検整備記録簿の写しをあわせて引き渡す必要があります。
 機器を廃棄する際には、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し、「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡した後廃棄しなければいけません。

関連リンク

環境省 オゾン層保護・フロン対策
経済産業省  温暖化対策・オゾン層保護対策
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)
一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会(JARAC)
社団法人日本冷凍空調工業会(JRAIA)

 各種資料

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き (pdfファイル:9.6MB) 

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