平成27年4月からの公共工事入札関係要領の改正について
平成27年4月1日から公共工事入札関係要領等を一部改正します。
主な改正点は以下のとおりです。
改正後の要領とあわせてご覧ください。
※掲載していた要領等のデータの一部に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
修正内容はこちらをご確認ください(PDF:25KB)
【主な改正事項】(各項目を左クリックで詳細説明にジャンプします。)
(1)担当技術者制度を「若手担当技術者制度」に改正します。
(2)総合評価における「県産品活用」および「県内企業活用」の加点方法を改正します。
(3)すべての工事入札案件において、工事費内訳書の提出を求めることとします。
(4)入札関係様式を一部改正します。
(5)一般競争入札の場合は、「配置予定技術者届出書」の提出を不要とします。
(6)入札公告の記載内容を簡素化します。
(7)公共工事の前払金請求時に、「前払金使途内訳明細書」の提出を不要とします。
(1)~(6) 平成27年4月1日以降公告案件で適用します。
(7) 平成27年4月1日より施行します。
【改正後の要領等】
要領等 | 新旧対照表 | 全文 | 様式(改正後) |
制限付き一般競争入札実施要領 | 新旧対照表 (PDF:167KB) |
全文 (PDF:260KB) |
様式第1号~ 第3号の3 (word:106KB) |
福井県建設工事総合評価落札方式実施要領 | 新旧対照表 (PDF:52KB) |
全文 (PDF:109KB) |
別記2~7 (PDF:137KB) 様式第4号~第11号 (word:341KB) 様式第4号の2 (Excel:120KB) |
公共工事における総合評価落札方式の手引き | 新旧対照表 (PDF:6585KB) |
全文 (PDF:1887KB) |
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一般競争入札公告共通事項 | 新旧対照表 (PDF:356KB) |
全文 (PDF:291KB) |
別紙1~4 (word:64KB) 別紙2~4記載方法 (PDF:35KB) |
工事費内訳書提出要領(工事内訳書・提出確認) | 新旧対照表 (PDF:54KB) |
全文 (PDF:40KB) |
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工事入札心得 | 新旧対照表 (PDF:80KB) |
全文 (PDF:61KB) |
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工事入札心得(電子入札用) | 新旧対照表 (PDF:76KB) |
全文 (PDF:61KB) |
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【各改正事項の説明】
(1)担当技術者制度を「若手担当技術者制度」に改正します。
・専任の監理技術者等の下で、40歳未満(※1)の1級国家資格を持った若手技術者を「若手担当技術者」として
常駐させると、当該工事(総合評価落札方式)においては加点(0.5点)を行います。
(※1)当該工事の入札公告日が属する年度の4月1日時点の年齢で判断します。
・若手担当技術者としての施工経験は、監理技術者等の施工経験と同等とみなします。
すなわち、次回の入札において、
監理技術者等の入札参加資格要件として認められ、総合評価加点の対象にもなります。
・従来(平成23年7月15日から)の「担当技術者制度」では3件の経験が必要でしたが、この改正により、
1件の経験で可とします。
(従来の「担当技術者」の経験も1件で可とします。)
(2)総合評価における「県産品活用」および「県内企業活用」の加点方法を改正します。
・「県産品活用」および「県内企業活用」については、それぞれの項目で加点評価を行っておりましたが、
改正後は、当該工事の主要資材に県産品(※2)を活用し、当該工事をすべて県内企業で施工(※3)する場合に
加点(0.5点)を行います。
(※2)県外品しかない品目は除きます。
(※3)県内企業が自社施工または県内企業に下請(すべての下請次数が対象)を行うこととします。
ただし、県外企業しか施工できない工種は除きます。
(3)すべての工事入札案件において、工事費内訳書の提出を求めることとします。
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入札契約適正化法」という。)が改正され、
ダンピング受注の防止(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない
契約の締結の防止をいう。)等のための措置として、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、
入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされています(入札契約適正化法第12条) 。
・従来は、一定の金額を超える工事のみを対象にしていたため、今後の入札参加にあたってはご注意ください。
工事費内訳書の提出のない者がした入札は無効(失格)となります。
・電子入札システムにより入札書を提出する際、工事費内訳書のデータを添付した上で入札書提出処理を行って下さい。
・様式に定めはありませんが、
発注機関が閲覧に供する設計図書に記載する「費目・工種・施工名称」と相違ないようにして下さい(※4)。
(※4)項目に記載漏れがあると、入札が無効(失格)となります。
「費目・工種・施工名称」で材料等の規格が示されている場合で、この記載がされていない工事費内訳書
を提出した者も入札が無効となりますので注意してください。
・一部工事においては、発注機関から参考として内訳書の様式が提示される場合がありますので、適宜ご活用ください。
以下のとおり様式例を掲載しますので、適宜参考としてください。
各案件で閲覧に供されている設計図書を参考としても差し支えありません。
様式例1(PDF:64KB)(簡易な内訳書の例)
※(様式例1の注意事項)
通常、土工、法面工等の工種のあとには、その工種の内訳となる項目が閲覧に供されている設計図書に明示されており、
入札参加者がその項目を工事費内訳書において記載していない場合は、上記(※4)のようにその者がした入札が無効と
なるのでご注意ください。
様式例2(PDF:38KB)(国土交通省地方整備局の土木工事で用いられている内訳書の例)
様式例3(PDF:45KB)(国土交通省地方整備局の建築工事で用いられている内訳書の例)
(4)入札関係様式を一部改正します。
・制限付き一般競争入札実施要領で定めている様式第3号の3、第3号の4および第3号の5を、
ひとつにまとめた誓約書とするため、様式第3号の3を改正します。
・上記に伴い、従来の様式第3号の4および第3号の5は廃止されます。
(新様式第3号の3に係る添付書類は不要です。)
・経常建設共同企業体が入札に参加する場合の委任状を新設しました。
従前の様式も使用できますが、新様式では1度提出すれば、委任状に記載した期間内に限り、
案件毎に発注機関へ委任状を提出する手間を省略できますのでご活用ください。
(5)一般競争入札の場合は、「配置予定技術者届出書」の提出を不要とします。
・従来、落札決定後に提出することとなっていた「配置予定技術者届出書」は、他の入札契約関係書類と重複するため、
一般競争入札の場合は提出不要とします。
(参考)福井県 配置予定技術者の確認について のページへのリンク
・上記に伴い、工事入札心得を改正します。
(6)入札公告の記載内容の簡素化
・入札公告の記載内容を簡素化するとともに、「一般競争入札公告共通事項」を入札公告と同様に
入札情報サービスシステムにおいて閲覧に供することとします。
(7)公共工事の前払金請求時に、「前払金使途内訳明細書」の提出を不要とします。
・前払金請求にあたっては、発注機関に対して請求書、前払金保証証書(原本)、前払金保証証書の写し
をご提出ください。
※一定の要件がありますが、中間前払金を請求できる場合がありますので、発注機関とご相談ください。
中間前払金は、部分払(出来高払)に比べて簡易な手続きにより、請負代金の一部を受領できる制度です。
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