建設機械の打刻・検認の申請について

最終更新日 2017年11月30日ページID 028517

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制度概要

 通常、建設機械は抵当権の設定の対象となりませんが、建設業許可業者である場合は、建設機械抵当法に基づき、打刻を行った建設機械については所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができることとされています。
 ただし、当該建設機械につき第三者に対抗できる所有権を証明できない場合や、質権または差押え、仮差押えもしくは仮処分の目的となっていることが明らかな場合は、打刻・検認は受けられません。
 打刻とは、同一性および特定性を確保するため、フレーム等に固有の記号を打ち込むことをいい、検認とは、打刻されていることを確認することをいいます。

 

打刻申請の要件

 (1)建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること
 (2)建設機械が福井県内に所在していること
 (3)当該建設機械について所有権を有すること
 (4)当該建設機械が質権、再押え、仮差押えまたは仮処分の目的となっていないこと
 (5)所有者(申請者)が建設業許可を有していること

 

申請に必要な書類(正本・副本 各1部)

  ○建設機械打刻(検認)申請書[様式(Excel形式:30KB)]
  ○当該建設機械が質権・差押え等の目的となっていないことの誓約書[様式(Excel形式:22KB)]
  ○要件を確認するための書類
  (例)・建設業許可通知書(写)
     ・売買契約書(写)および代金の完済を証する領収書(写)
     ・譲渡証明書(写)または車検証(写)
     ・印鑑証明書(譲渡人および譲受人)(原本)
     ・商業登記簿謄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)(譲渡人および譲受人) (原本)
     ・納税証明書(法人事業税・個人事業税)(原本)
     ・建設機械の全景写真
     ・建設機械の仕様が分かる設計図面、カタログ等

 

建設機械打刻(検認)証明書の交付等

  建設機械に打刻後、申請者に打刻証明書を交付します。
 (申請者は、打刻後、2週間以内に法務局にて所有権保存登記)

 

申請手数料

 対象建設機械1台につき3万6千円(県証紙による)
 

申請書のご提出およびお問い合わせ先

 福井県土木部土木管理課建設業グループ
  所在地 〒910-8580 福井県福井市大手3-17-1
  電 話 0776-20-0470(ダイヤルイン)

アンケート
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お問い合わせ先

土木管理課

電話番号:0776-20-0469 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)