建設業法令遵守ガイドラインについて

最終更新日 2008年6月2日ページID 005841

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国土国土交通省より
「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」
が示されました。

建設業法遵守ガイドライン(以下「ガイドライン」)は、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことで、法律を知らなかったことによる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として、国土交通省が策定したものです。 

ガイドラインでは、建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で以下の11項目について、独占禁止法、社会保険といった関連法令の解説、さらには資料編(関連条文)として建設業の下請取引に関して留意すべき法令等も掲載しています。

特に社会保険や労働保険において適用事業所は強制加入となり、これらの保険料は法定福利費に該当することから、契約当事者である元請負人および下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。

注意すべき事項(下記の場合、建設業法違反の恐れがあります)

  1. 元請負人が下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにも関わらず、法定福利費を一方的に削減する。
  2. 法定福利費相当額を含めない金額で下請負人と建設工事の請負契約を締結し、通常必要と認められる原価に満たない額となる。

また、下請負人は見積書に法定福利費相当額を明示することが必要です。

建設業者の皆様におかれましては、一度、お読みいただき法令遵守につきましてご確認をお願いいたします。

ガイドライン構成 

『建設業法令遵守ガイドライン -元請負人と下請負人の関係に係る留意点-』
 1 見積条件の提示(建設業法第20条第3項)
 2 書面による契約締結 
  2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)
  2-2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
  2-3 工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
 3 不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
 4 指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
 5 不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4)
 6 やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
 7 赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
 8 工期(建設業法第19条第2項、第19条の3)
 9 支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5)
 10 長期手形(建設業法第24条の5第3項)
 11 帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存(建設業法第40条の3)
 12 関係法令
  12-1 独占禁止法との関係について
  12-2 社会保険・労働保険について

建設業法令遵守ガイドライン(ダウンロード)

 

建設業法令遵守ガイドライン(再改訂)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点- (PDF197KB)

建設業法令遵守ガイドライン(関連条文) (PDF1,465KB)
 

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