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最終更新日:2009年08月03日

建設業法令遵守ガイドラインについて


国土国土交通省より
「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」
が示されました。

建設業法遵守ガイドライン(以下「ガイドライン」)は、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことで、法律を知らなかったことによる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として、国土交通省が平成19年6月に策定したものです。 

ガイドラインでは、建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で以下の10項目について、『留意すべき建設業法の規定を解説』、『建設業法に抵触するおそれがある行為事例を提示』するとともに、独占禁止法、社会保険といった関連法令の解説、さらには資料編として建設業の下請取引に関して留意すべき法令等を掲載しています。

建設業者の皆様におかれましては、一度、お読みいただき法令遵守につきましてご確認をお願いいたします。



 

ガイドラインの構成
 1.見積条件の提示(建設業法第20条第3項)
 2.書面による契約締結 
  2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)
  2-2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
 3.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
 4.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
 5.不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4)
 6.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
 7.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
 8.支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5)
 9.長期手形(建設業法第24条の5第3項)
 10.帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3)
 11. 関係法令


 

関連ファイルダウンロード
建設業法令遵守ガイドライン(H20.9改訂)(PDF形式:367KB)
 

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住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0469  FAX番号:0776-22-8164  e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp 

 

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