福井県 公共事業用地取得と補償のしくみ

最終更新日 2009年9月18日ページID 001505

印刷

 

福井県では、元気な県土の整備による「夢のあるふるさとづくり」をめざし、県民の皆様の生活の質の向上と快適な暮らしを実現するため、道路や河川、公園などの整備を積極的に進めております。

これらの事業を進めるためには、多くの土地が必要となり、場合によっては、皆様の大切な財産である「土地」をお譲りいただいたり、「建物等」の移転などをお願いすることとなります。

皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、公共事業の趣旨を御理解いただき、なにとぞ御協力くださるようお願いいたします。

1 公共事業用地取得の進め方

皆様の土地をお譲りいただいたり、建物等の移転などをお願いするに当たっては、基本的に次のような手順で行うこととなります(これはあくまで目安であり、ケースに応じて異なる場合がありますので、あらかじめ御容赦ください)。

(1)事業の説明

 

県では、地元の皆様に御協力をいただくため、事業の目的、内容、そして補償の考え方について御説明いたします。

事業説明の様子

(2)測量・調査

皆様に現地での立会いをお願いし、土地の境界や事業に必要となる土地の範囲を確認していただきます。
また、補償金額の算定を行うため、土地の測量や土地にある建物等の調査をいたします。

測量の様子 
 

(3)補償金額の算定

測量・調査の結果に基づいて、県では、お譲りいただく土地や、移転していただく建物等の補償金額の算定を行います。

補償金額算定中

 

(4)補償内容の説明

 

補償金額の算定結果を皆様にお示しし、その内容について御理解いただけるよう御説明いたします。

補償内容の説明

 

(5)契約締結

補償内容について御了解いただきますと、契約を締結させていただきます。その際には、お手数ですが、印鑑証明書などの登記に必要な書類を御用意いただきますようお願いいたします。

なお、建物等の移転などは、皆様に行っていただくことになります。

契約締結 
 

(6)補償金の支払

 

皆様が建物等の移転をお済ましになり、県が土地の引渡しを受けたことを確認したのち、補償金をお支払いいたします。

補償金の支払



 

※用地取得について協議が整わなかった場合には

補償内容について御説明を行った結果、土地所有者の方に御理解いただけず、公共事業用地の取得ができなかった場合には、県は、土地収用制度を利用して用地取得を行うことがあります。

土地収用制度につきましては、福井県収用委員会ホームページを御覧ください。


 

2 補償のあらまし

県では、公共事業用地の取得にあたって補償を行うこととなりますが、補償は次のように行うことになります。

補償の詳細については、担当者が御説明させていただきます。

(1)補償金額の算定にあたって

皆様方の大切な土地を道路や河川、公園などを整備する用地としてお譲りいただいたり、建物等の移転などをお願いする場合には、「福井県が施行する公共事業に伴う損失補償基準」などによりまして、補償金額を公平かつ適正に算定いたします。

(2)土地の補償

近隣の取引事例や地価公示法の公示価格などにより算定した、『正常な取引価格』で補償させていただきます。

なお、借地権などの所有権以外の権利が設定されている土地の補償金は、土地の所有者と借地権者等が話し合いで権利割合を決めていただき、その割合に基づいて補償させていただくことになります。

(3)建物等の補償

土地をお譲りいただくに当たって建物等の移転が必要な場合には、それぞれのケースに応じて補償を行います。

ア 建物の補償

建物の種類、構造や配置の状況、敷地の形状などから妥当な移転方法を選定し、これをもとに必要となる費用を算定し、建物の経過年数に応じて補償します。また、引っ越し費用など建物移転に伴って生じる費用も補償します。

イ 建物以外の物件の補償

門、塀、石垣などの工作物の移転料や庭木の移植費(または伐採費用)などを補償します。

(4)その他の補償

これらのほか事例に応じて、営業補償(営業施設の移転等に伴う営業上の損失に対する補償)や借家人補償(建物の全体や一部を賃借している者に対する補償)など個々のケースに応じて必要な補償を行います。

3 税法上の優遇制度

公共事業に御協力いただいた場合には、一定の条件のもとに租税特別措置法による譲渡所得の特別控除や、代替資産の取得による買替え特例が認められます。さらに、これらの超過額に対しても軽減税率が適用されるなど、税法上の優遇措置を受ける場合があります。

詳しくは、税務署に御相談ください。


 

4 問い合わせ先

用地補償についてお聞きになりたいときは、次の各土木事務所の用地担当課までお問い合わせください。

事務所名 担当課 所在地 電話番号
福井土木事務所 用地課 福井市城東4丁目28-1 (0776)24-5111
三国土木事務所 管理用地課 坂井市三国町錦4丁目2-68 (0776)82-1111
奥越土木事務所 管理用地課 大野市友江11-14 (0779)66-1221
丹南土木事務所 用地課 越前市上太田町42-1-1 (0778)23-4966
丹南土木事務所鯖江丹生土木部 管理用地課 丹生郡越前町気比庄3-1 (0778)34-0464
嶺南振興局敦賀土木事務所 管理用地課 敦賀市中央町1丁目7-36 (0770)22-4661
嶺南振興局小浜土木事務所 管理用地課 小浜市遠敷1丁目101 (0770)56-2100

ページのトップに戻る

 

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

土木管理課土地利用・管理グループ

電話番号:0776-20-0469 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)