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最終更新日:2009年10月16日
解体工事業者登録制度
1 解体工事業者の登録
| 建設リサイクル法の施行により、解体工事業を営もうとする場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の3種類に限る。)を取得するか、解体工事業を行う区域を管轄する都道府県知事の登録(既に解体工事業を営んでいる場合は平成13年5月30日から6か月以内に行う必要がある。)を受けなければなりません。 |
2 解体工事
| 解体工事とは、倒壊・切断・加工・取り外し等の行為によって、建築物等として機能している物の全部または一部の機能を停止させる建設工事であります。 |
3 解体工事業を行う区域
| 実際に解体工事を施工する区域であり、営業所の所在地とは限りません。例えば、A県に営業所を持つ解体工事業者が、X県とY県とで解体工事業を行う場合は、X県・Y県、両県の知事の登録を受けなければなりません。 |
4 解体工事業の登録と建設業の許可との比較
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解体工事業の登録 |
建設業の許可 |
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営業可能な工事 |
1件500万円未満の解体工事のみ |
1件500万円以上の建設工事も可能 |
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施工可能な場所 |
登録を受けている都道府県に限る |
全国で可能 |
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登録/許可の申請先 |
解体工事を施工する場所を所管する都道府県 |
全ての営業所が1つの都道府県にある場合は当該都道府県(知事許可) |
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営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省(大臣許可) |
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登録/許可の際に必要となる技術者 |
1名(技術管理者) |
営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
5 登録の有効期間5年間
6 受付時期および受付場所
| 平成13年5月30日以降、営業所(本店・支店)の所在地を所管する土木事務所(福井県内に営業所がない者については県庁土木部監理課)で随時受付けています。 |
7 登録申請手数料
新規登録 3万3千円
更新登録 2万6千円
8 問合せ先等
| 県庁土木部土木管理課(建設業グル-プ) 0776-20-0468
福井土木事務所(総務課) 0776-24-5111 三国土木事務所(総務課) 0776-82-1111 奥越土木事務所(総務課) 0779-66-1221 丹南土木事務所(総務課) 0778-23-4545 嶺南振興局敦賀土木事務所(総務課) 0770-22-4661 嶺南振興局小浜土木事務所(総務課) 0770-56-2100 |
申請用紙は土木管理課および各土木事務所で無料配布しています。
申請様式等のダウンロード
| 申請様式(表) |
| 申請様式(裏) |
| 誓約書 |
| 実務経験証明書 |
| 略歴書 |
| 変更届出書 |
| 標識 |
| 帳簿 |
これらのファイルはPDF形式で作成されています。
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