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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
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最終更新日:2011年05月30日
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準
福井県が定める「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について
平成22年4月1日から次のとおり改正を行う。
(1) 代表権のある役員が建設業者建設業者の業務に関する談合・贈賄等で刑事罰を受けた場合の営業停止期間
を法律上の上限である1年とし、また、その他の場合の営業停止期間についても倍増する。(第三2(1)ア関係、
第三2(1)イ関係および第三2(1)ウ関係)
(2) 不正行為等を行った建設業者から営業を承継した建設業者で、当該不正行為等を行った建設業者と営業の同
一性・継続性を有するものについて、当該不正行為等に基づく監督処分を行うことを明確化する。(第二7関係)
(3) 独占禁止法に違反した建設業者で、独占禁止法第7条の2第13項に基づき課徴金の納付を命じないこととした
旨の通知を受けたものについて、営業停止処分を行うことを明確化する。(第三2(1)ウ関係)
(4) 経営事項審査の完成工事高の水増しに関する虚偽申請については、営業停止の期間を従前の15日以上から
30日以上へ倍増する。(第三2(2)ア関係)
(5) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第5条の規定に反し、契約禁止期間中に新たな新築住宅
建築の契約を締結した建設業者に対しての監督処分を設ける。(第三2(5)関係)
関連ファイルダウンロード
監督処分の基準H22.3(PDF形式:160KB)
新旧対照表H22.3(PDF形式:213KB)
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