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最終更新日:2012年02月02日

経営事項審査

 本文へジャンプ 建設業許可業者は、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする場合、事前に経営事項審査を受けなければなりません。
 経営事項審査は、建設業者の「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「その他審査項目(社会性等)」を客観的な指標で評価し、点数化するものです。
 

経営事項審査制度の改正について

 平成22年10月15日付けで建設業法施行規則およびこれに関連する告示・通知の改正が行われ、平成23年4月1日から経営事項審査における評価項目等が改正されることになりました。
 今後の経営事項審査の取扱いについては、以下のとおりとしますので、ご留意ください。

   平成23年4月改正の経営事項審査に係る事務取扱いについて 

 

「経営規模等の評価の申請および総合評定値の請求の時期、方法等」(最終改正 平成23年4月1日)
改正後の経営事項審査の概要については、経営事項審査制度の改正の概要(国土交通省ホームページ)をご覧ください。  
改正後の建設業法施行規則 様式第25号の11別紙3(Excel)は、こちらからダウンロードできます。
 建設機械の保有状況一覧表(福井県様式)は、こちらからダウンロードできます。

 

経営事項審査制度改正に伴う再審査の申立てについて

 改正前の審査基準により経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の交付を受けている方は、改正後の審査基準による再審査を申立てることができます。

経営事項審査制度改正に伴う再審査の申立てについて 

 

経営事項審査の申請

 

経営事項審査の申請に係る問い合わせ先

主たる営業所の所在地
土木事務所
郵便番号・住所
電話番号
福井市、永平寺町
福井土木事務所
総務課
〒910-0853
福井市城東4-28-1
0776-24-5111
内線320、324
あわら市、坂井市
三国土木事務所
総務課
〒913-0043
坂井市三国町錦4-2-68
0776-82-1111
内線210、213
大野市、勝山市
奥越土木事務所
総務課
〒912-0016
大野市友江11-14
0779-66-1221
内線816
鯖江市、越前市、
池田町、南越前町、越前町
丹南土木事務所
総務課
〒915-0882
越前市上太田町42-1-1
0778-23-4966
内線336、337
敦賀市、
美浜町、若狭町(旧三方町)
敦賀土木事務所
総務課
〒914-0811
敦賀市中央町1-7-36
0770-22-4661
内線115
小浜市、高浜町、おおい町、
若狭町(旧上中町)
小浜土木事務所
総務課
〒917-0241
小浜市遠敷1-101
0770-56-2103
内線115、116

 

経営事項審査結果の公表

 経営事項審査の結果は、財団法人 建設業情報管理センターのホームページで公表しているほか、土木管理課でも閲覧することができます。

 

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このページのお問い合わせ先:土木管理課建設業グループ
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0468  FAX番号:0776-22-8164  e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp 

 

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