経営事項審査制度の改正について

最終更新日 2015年1月23日ページID 028698

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改正の概要

平成27年4月1日以降の申請分から、以下の審査項目等が新たに追加等されます。

(1)若手技術者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。

  ・審査基準日において、満35歳未満の技術職員が技術職員合計の15%以上の場合に加点対象になります。

  ・審査基準日において、技術職員合計の1%以上に当たる満35歳未満の技術職員が審査対象年度に新たに加わった場合に加点対象になります。

  ※ともに技術職員名簿(様式第二十五号の十一 別紙二)に記載された技術者合計数に対しての割合をもとに算定します。

  ※審査基準日時点の満年齢の記載に当たっては「経営事項審査の手引き(平成27年4月)」【PDF 4.5MB】のP25をご確認ください。

(2)評価対象となる建設機械の種類(下記)が追加されます。

  ・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上のもの)

  ・大型ダンプ車(車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上で、事業の種類として建設業の届出があり表示指定を受けているもの)

  ・モーターグレーダー(自重が5トン以上のもの) 

  ※建設機械は対象となる機械の特定自主検査記録表、自動車検査証、移動式クレーン検査証で確認します。

(3)評価対象となる資格(職業能力開発促進法に基づき実施される下記の技能検定職種)が追加されます。

  ・大工工事業における「型枠施工」

  ・管工事業における「建築板金(ダクト板金作業)」

(4)経営規模等評価の結果通知の様式が変更となります。

  ・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(様式第二十五号の十二(第十九条の九、第二十一条の四関係))【Excel 225KB】

(5)経営事項審査制度の改正の概要(国土交通省ホームページ)

 

改正に関する概要・確認資料等

 ・「経営事項審査の審査項目及び基準の改正について」「経営事項審査改正に関する参考資料」【PDF 599KB】

 ・大型ダンプ車の確認資料【PDF 265KB】

  

経営事項審査の取扱い

今後の経営事項審査の取扱いは以下のとおりとしますのでご留意ください。

 平成27年4月1日改正の経営事項審査に係る事務取扱いについて【PDF 95KB】

 「経営規模等の評価の申請および総合評定値の請求の時期、方法等」(最終改正 平成27年○月○日)【PDF 205KB】

 ※改正後の申請、添付書類、審査の詳細は「経営事項審査の手引き(平成27年4月)」(H27.4.1以降)【PDF 4.5MB】をご確認ください。

 

経営事項審査制度改正に伴う再審査について

改正前の審査基準により経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の交付を受けている方は、改正後の審査基準による再審査を申し立てることができます。

 経営事項審査制度改正に伴う再審査の申立てについて

 

 

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