福井県 工事入札心得

最終更新日 2015年3月5日ページID 001117

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 平成27年4月1日以降公告適用(PDF:61KB)
 平成27年3月31日以前公告適用(改正前)(PDF:102KB)


 (昭和39年3月30日監第1666号土木部長依命通知)

この心得は、福井県財務規則第151条第1項第9号にいう入札条件とする。 

第1 入札書は、所定の手続により指定された時刻までに提出しなければならない。


 

第2 代理人が入札しようとするときは、入札参加者の委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。


 

第3 入札参加者または入札代理人は、次の者に入札の行為を委任し、または入札の代理人とすることはできない。
(1)「地方自治法施行令第167条の4」に該当する者
(2)法人企業の場合は、その役員および使用人以外の者
(3)個人企業の場合は、入札執行者が入札参加者を代表するに足りると認めた以外の者
(4)当該入札に対する他の入札参加者または入札代理人


 

第4 特定建設工事共同企業体または経常建設共同企業体(以下これらを「企業体」という。)が入札参加者の場合は、当該企業体のすべての構成員が参加し連記して入札しなければならない。
 ただし、すべての構成員(代表者を除く。)が当該企業体の代表者を入札代理人とする委任状を作成したときは、当該代表者はその委任状を持参し入札執行者に提出することにより当該企業体を代表して入札することができる。


 

第5 入札参加者または入札代理人は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできない。


 

第6 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合における入札の回数は初回を合わせて2回を限度とする。
 ただし、設計額を事前公表した場合においては、これを超える金額をもって行った入札は無効とする。
 なお、福井県財務規則第151条第1項に該当する無効な入札を行った者は、再度の入札が行われる場合においても、これに参加させない。


 

第7 再度の入札執行は前回の開札終了後10分以内において、入札執行者の指定する時刻に行うものとする。


 

第8 入札参加者または入札代理人は、入札が完了するまでは入札執行者の指定する場所において待機し、無断でその場所を離れてはならない。


 

第9 入札参加資格の確認を受けた者または指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。なお、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1)入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、または郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2)入札執行中にあっては、入札辞退届またはその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出して行う。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の辞退等により入札参加者または入札代理人が1人のときは、入札の執行を取りやめる(一般競争入札を除く。)。


 

第10 入札参加者または入札代理人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。


 

第11 入札参加者または入札代理人が連合し、または不穏の行動をなす等により、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者または入札代理人を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、もしくは取りやめることがある。


 

第12 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
 ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところにより落札者を決定するものとする。
(1)予定価格が2億円を超える工事の請負契約については、相手方となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を事前に定め、当該調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、福井県財務規則第159条第1項の規定に基づき、当該入札を行った者について入札価格の妥当性を調査し、落札者を決定するものとする。
(2)福井県財務規則第159条第4項の規定に基づく最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項第1号の調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は入札執行者の行う調査に協力しなければならない。


 

第13 「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」(昭和39年福井県条例第1号)第2条に該当する契約は、議会の議決を経るまでは仮契約とし、議会の議決がなされた時、これを本契約とみなす。
2 落札者(共同企業体の場合はその構成員を含む。次項において同じ。)が議会の議決までの間に、福井県から入札参加の資格制限または指名停止もしくは指名除外(以下「指名停止等」という。)を受けた場合は、仮契約を締結しないこと、または仮契約を解除し本契約を締結しないことがある。
3 第1項に該当する契約以外の契約において、落札者が契約を締結するまでに、福井県から入札参加の資格制限または指名停止等を受けた場合は、契約を締結しないことがある。
4 前2項の規定により仮契約を解除し、または契約を締結しない場合、県は一切の損害賠償の責を負わない。


 

第14 建設業法(昭和24年法律第100号)において規定されている工事現場の配置予定技術者の専任性等の確認を落札後契約前に実施し、その後契約を締結する。
2 落札者が契約を締結するまでに、適正に技術者を配置することができないことが判明した場合は、契約を締結しないことがある。
3 前項の規定により契約を締結しない場合、県は一切の損害賠償の責を負わない。


 

(最終改正 平成27年4月1日)


 

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