不動産鑑定業の登録申請(更新、登録換え)

最終更新日 2018年10月24日ページID 039793

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 不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要となります。(不動産の鑑定評価に関する法律第23条。以下「法」という。)

 登録の有効期限は5年ですので満了後引き続き業を営もうとする者は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録手続きが必要です。

※ 国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省(ホームページ)でご確認下さい。 

番号 書   類   名   称  説明 法人 個人
1 登録申請書(別記様式第7)(Word形式:37KB) 様式ダウンロード参照

2 不動産鑑定業経歴書(添付書類(イ))(Word形式:40KB) 様式ダウンロード参照
3 不動産鑑定士および鑑定士補の氏名(添付書類(ロ))(Word形式:31KB) 様式ダウンロード参照

4

誓約書(法第25条各号)(Word形式:24KB)

様式ダウンロード参照
5

専任不動産鑑定士の不動産鑑定士登録通知書の写し

不動産鑑定士登録通知書がない場合は、専任の不動産鑑定士を設置している旨の証明書(代表者印を押印)を添付してください。

6

代表者および専任不動産鑑定士の住民票

申請日から3か月以内に発行のもの
代表者が専任不動産鑑定士の場合は1通でよい
本籍は省略しないでください。

7 専任不動産鑑定士の略歴書(Word形式:26KB)

代表者又は法人の役員が専任の不動産鑑定士となる場合は、申請者(役員)の略歴書に「専任不動産鑑定士」の文言を表題部分に記入すれば省略できます。
様式ダウンロード参照

8 登録申請者の略歴書(Word形式:34KB) 法人の場合は監査役を含む役員全員分の略歴書
様式ダウンロード参照

9 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 申請者が法人の場合のみ ×
10 定款または寄付行為 申請者が法人の場合のみ ×
11 案内図 概ね1/5000縮尺の地図、電子地図でも可

※1 1、2、3の番号の書類は「法令様式」です。

※2 役員と専任不動産鑑定士を兼ねている場合、7と10の略歴書は両方必要です。

※3 個人業者で代表者と専任鑑定士が異なる場合は、代表者の住民票も併せて必要です。

※4 次の場合は、賃貸借契約書等の事務所の所在を確認できる書面の提出が必要です。
   個人:住所地以外の場所に事務所がある場合
   法人:商業登記されていない事務所の場合
   なお、レンタルルームなどでは事務所として認められない場合があります。契約をする前にご相談下さい。 

 

提出部数 

申請 提出部数
福井県知事の登録を受ける場合 正本1部

 

手数料

申請 手数料
福井県知事の登録を受ける場合 12,400円分の収入証紙

※福井県収入証紙と日本政府収入印紙をお間違えのないようご注意ください。

・収入証紙はこちらで購入できます。→ 福井県収入証紙売りさばき人一覧 


提出先

福井県知事登録を受けようとする者の窓口です。

○申請窓口  福井県土木部 土木管理課 土地利用・管理グループ 
         〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 9階
         電話番号 0776-20-0469

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お問い合わせ先

土木管理課土地利用・管理グループ

電話番号:0776-20-0469 ファックス:0776-22-8164メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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