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建設業許可制度
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土木管理課
住所:福井市大手3丁目17番1号
電話番号:0776-20-0469 FAX番号:0776-22-8164 e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp
最終更新日:2012年02月06日
建設業許可制度
| 1 建設業の許可 | |||||||||
| 建設業を営むには、建設業法第3条に基づき許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてよいこととされています。 | |||||||||
| ※軽微な建設工事(許可がなくても営業できる工事) | |||||||||
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| 2 許可の区分 | |||||
| (1) | 個人または法人でいずれかの許可を取得することとなります。なお、同一業者が、知事許可と大臣許可を両方同時に受けることはできません。
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| (2) | 大臣許可、知事許可を問わず業種ごとに次のいずれかの許可を取得することとなります。
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| 3 許可の業種 | |||||
| 建設業法では、業種を2つの一式工事業および26の専門工事業の合計28の業種に区分し、許可を受けようとする各営業所単位で営業しようとする業種ごとに建設業の許可が必要とされています。 | |||||
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| 4 許可要件の概要→許可要件の概要のページへ |
| 5 許可の有効期間 5年間 |
| 6 受付時期および受付場所 |
| 主たる営業所(本社・本店)の所在地を管轄する県土木事務所で、随時受付けています。 |
| 7 審査手数料(知事許可) |
| 新規許可:9万円 更新許可:5万円 |
| 8 許可申請書の様式について | ||
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| 9 許可証明書の申請について |
| 許可書は再発行できません。 紛失等した場合には、許可証明書を発行しますので、所轄土木事務所へ申請してください。 ※建設業者許可証明願は、下記のエクセルファイル(建設業許可証明願(Excel形式:52KB)) を ダウンロードしてご利用ください。 |
関連ファイルダウンロード
許可台帳(許可番号順)H23.12(PDF形式:1,855KB)
許可台帳(五十音順)H23.12(PDF形式:1,857KB)
建設業許可証明願(Excel形式:52KB)
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