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最終更新日:2012年02月06日

建設業許可制度

 

建設業許可制度

 

1 建設業の許可
 建設業を営むには、建設業法第3条に基づき許可を受けなければなりません。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてよいこととされています。
※軽微な建設工事(許可がなくても営業できる工事)
建築一式工事以外 1件の工事の請負代金の額が500万円に満たない工事
建築一式工事 1件の工事の請負代金の額が1500万円に満たない工事
  延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事

2 許可の区分
 (1) 個人または法人でいずれかの許可を取得することとなります。なお、同一業者が、知事許可と大臣許可を両方同時に受けることはできません。
大臣許可: 建設業の営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合。
知事許可: 建設業の営業所が1つの都道府県の区域内にのみある場合。
 (2) 大臣許可、知事許可を問わず業種ごとに次のいずれかの許可を取得することとなります。
一般建設業許可: 特定建設業許可以外のもの。
特定建設業許可: 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の総額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合。
3 許可の業種
建設業法では、業種を2つの一式工事業および26の専門工事業の合計28の業種に区分し、許可を受けようとする各営業所単位で営業しようとする業種ごとに建設業の許可が必要とされています。
 
一式工事業: 土木工事業、建築工事業
専門工事業: 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゆんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

4 許可要件の概要→許可要件の概要のページへ

5 許可の有効期間 5年間

6 受付時期および受付場所
 主たる営業所(本社・本店)の所在地を管轄する県土木事務所で、随時受付けています。

7 審査手数料(知事許可)
 新規許可:9万円
 更新許可:5万円

8 許可申請書の様式について
 
国土交通省のホームページからダウンロードできます。
 ※平成22年4月1日以降に提出となる財務諸表様式について変更されていますので、
   ご注意ください。



ダウンロード

9 許可証明書の申請について
 許可書は再発行できません。
 紛失等した場合には、許可証明書を発行しますので、所轄土木事務所へ申請してください。
  ※建設業者許可証明願は、下記のエクセルファイル(建設業許可証明願(Excel形式:52KB)) を
    ダウンロードしてご利用ください。

 

 

関連ファイルダウンロード
許可台帳(許可番号順)H23.12(PDF形式:1,855KB)
許可台帳(五十音順)H23.12(PDF形式:1,857KB)
建設業許可証明願(Excel形式:52KB)
 

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このページのお問い合わせ先:
土木管理課
住所:福井市大手3丁目17番1号 
電話番号:0776-20-0469  FAX番号:0776-22-8164  e-mail:kanrika@pref.fukui.lg.jp 

 

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