経営事項審査制度改正に伴う再審査申立てについて
平成28年8月1日より「登録解体工事試験」「登録基礎ぐい工事試験」が営業所専任技術者の要件に位置付けられ、この改正に伴い、経営事項審査での技術職員数の項目および基準が改正(上記2試験合格者について2点加点)されました。
平成28年7月31日以前の審査基準に基づく経営事項審査の結果通知を受けている方で、平成28年8月1日後の審査基準による経営事項審査の再審査を希望し申し立てられる方は、以下の内容をお読みください。
詳細については、所管の土木事務所にお問い合わせください。
1 再審査の対象
再審査申立をする日において、結果通知書の有効期間(審査基準日から1年7か月)が残っていること。
2 再審査申立の受付期間および手数料
【再審査受付期間】平成28年8月1日~平成28年11月28日(改正施行日から120日間)
【再審査手数料】無料
※総合評定値の変化が見込まれない場合は再審査を受審できませんのでご注意下さい。
3 経営状況分析に係る手数料
各登録経営状況分析機関が決定します。各機関にご確認ください。
4 再審査申立書の提出先(問い合わせ先)
主たる営業所の所在地 |
土木事務所 |
郵便番号・住所 |
電話番号 |
福井市、永平寺町 |
福井土木事務所 |
〒910-0853 |
0776-24-5111 |
あわら市、坂井市 |
三国土木事務所 |
〒913-0011 |
0776-82-1111 |
大野市、勝山市 |
奥越土木事務所 |
〒912-0016 |
0779-66-1221 |
鯖江市、越前市、 |
丹南土木事務所 |
〒915-0882 |
0778-23-4966 |
敦賀市、 |
敦賀土木事務所 |
〒914-0811 |
0770-22-4661 |
小浜市、高浜町、おおい町、 |
小浜土木事務所 |
〒917-0241 |
0770-56-2103 |
5 再審査申立の提出書類
1. 経営規模等評価再審査申立書 正副2部
(建設業法施行規則別記様式第25号の11(別紙1、別紙2、別紙3を含む))
※申立書記載に当たっては、留意事項をご確認ください。
申立書記載の留意事項【PDF 114KB】
2. 現在有効な経営事項審査結果通知書の写し 正副2部
3. 2.を申請した際の経営事項審査申請書の写し一式 正本1部
4. 改正内容に係る確認書類 正本1部
5. 返信用の封筒(82円切手貼付) 1部
※ 別途追加資料を提出していただく場合があります。
6 その他
福井県以外の機関が行う競争入札参加資格審査における経営事項審査の取扱いについては、
それぞれの機関にお問い合わせください。
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kanrika@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
土木管理課建設業グループ
電話番号:0776-20-0470 | ファックス:0776-22-8164 | メール:kanrika@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)