消費税および地方消費税の税率の改正に伴う福井県発注工事等に係る入札公告等の取扱いについて

最終更新日 2019年5月13日ページID 039760

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消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が令和元年10月1日から10%に改正されることに伴い、福井県が発注する建設工事等については、適用される税率に従い、適切に対応するものとします。

基本的方針


 令和元年10月1日以後に契約を締結する建設工事等の予定価格は改正後の消費税等の税率を考慮して適正に定めます。

 この場合、契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とします。
 
入札書に記載すべき金額が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額である場合、

 案件ごとの入札公告、入札説明書または指名通知書(以下、「入札公告等」という。)にその旨が
 記載されているので、入札公告等を熟読したうえで、対応してください。

※建設工事等=建設工事および建設工事に係る委託業務

経過的な工事等に関する取扱い方針

 1 平成31年4月1日以後に契約を締結し、当初から令和元年10月1日以後に引渡しが予定されている
  
工事等についての対応も基本的方針と同様です。

 ※ 1の場合の令和元年9月30日までに請求する前金払および部分払の額には、消費税等の税率の改正に
   よる消費税の増額分は含まないものとします。その分については、精算時に上乗せされます。

 ※ 賃金または物価の変動に基づく請負代金額等の変更の規定の適用に当たっては、消費税等の税率の改正
   による物価の変動分を除くものとします。

 2 平成31年3月31日までに契約を締結し、令和元年10月1日以後に引渡し予定の工事等で、
  平成31年4月1日以後に行われる設計変更に伴い請負代金額等を増額する場合の当該増額分に
  ついては、その時期に応じ、適切に対応します。

 3 平成31年4月1日以後に契約を締結し、当初は令和元年9月30日までに引渡しを予定していた

  工事等で、遅延により引渡しが令和元年10月1日以後になるものの取扱いは次のとおりです。
  
  ア)消費税等の税率の改正による消費税等増額分の負担
    工期または履行期間の延長が受注者の責に帰すことができない事由である場合には、消費税等の税率の改
    正による消費税等の増額分(免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税等の税率の改正による消費税等の
    増加額相当分)につき請負代金額等を変更するものとします。
  
  イ)上記アの実施にあたって、受注者が免税事業者であるかまたは課税事業者であるかの確認は、次の様式1
    または様式2により行うので、変更契約の際には、該当する様式を発注者へ提出してください。
  
    様式1 課税事業者届出書 (word:63KB)
    様式2 免税事業者届出書 (word:62KB)
  
  ウ)賃金または物価の変動に基づく請負代金額等の変更の規定の適用に当たっては、消費税等の税率の改正に
    よる物価の変動分を除くものとします。
  エ)請負代金額等の変更の時期
    工期または履行期間を延長するときにあわせて行うものとします。

 4 平成31年3月31日までに契約を締結し、令和元年10月1日以後に引き渡される工事等で、受注者が免税
   事業者の場合は、仕入れに係る消費税等の税率の改正による消費税等の増加額相当分につき請負代金額等
   を変更するものとします。なお、この場合においても、免税事業者であることを確認しますので、上記3イ
   で掲げる様式2を発注者へ提出してください。


 

参考資料

 取扱いについての図 (PDF:209KB)

 受注された工事等の取扱いでご不明な点がありましたら、発注者へお問い合わせください。

 

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