公共工事請負契約の適正化について(単品スライドの適用)
公共工事において使用する鋼材類、燃料油等の工事資材が高騰しているので、今後公共工事への影響が懸念されることから、平成20年6月30日に福井県請負契約適正化委員会を開催し、今後の対策について申し合わせたので、お知らせします。
1.単品スライドの適用
(1)趣旨
県が発注する工事において、鋼材類、燃料油などの工事資材が高騰しているので、公共工事の品質を確保するとともに請負業者の負担軽減を図る観点から、適正な請負代金額に変更できるよう、平成20年6月30日に単品スライドを適用することとしました。
(2)単品スライド
「単品スライド」とは、県が発注する公共工事において、特別の要因により主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できる措置です。
(3)対象とする資材
各資材における価格変動の状況および工事費における平均的シェアの両面から工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象とします。
(4)請負代金額の変更の考え方
対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、単品スライドの対象工事費の1%を超える額を発注者が負担することとします。
単品スライドの対象工事費とは、基本的には工事の請負契約額の総額であるが、適用日以前に部分払いの対象となった出来高部分に相当する請負金額を控除した額とする。
(5)なお、単品スライドの適用については、県発注の公共工事だけでなく、市町が発注する工事についても適用するよう市町 に 対して要請することとした。
また、今回の単品スライドの効果が下請業者へも確実に浸透するよう、業界団体を通じて周知徹底を図ることとした。
2.道路事業の発注促進について
道路事業の発注については、4月の道路特定財源の問題について国会審議が遅れた
ことにより大幅に遅れていたが、今般の建設業界を取り巻く厳しい環境を踏まえ道路事業
の発注促進について申し合わせた。
3.工事請負契約書第25条第2項 (単品スライド条項) に基づく申請状況等についてはこちら
関連ファイルダウンロード
単品スライド(PDF形式:93KB)
HP掲載資料(圧縮形式:151KB)
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