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住まい・土地
最終更新日:2011年09月20日
福井県地価調査の概要
福井県地価調査の概要
地価調査は、国土利用計画施行令第9条の規定に基づき、知事が毎年1回、あらかじめ選定した宅地、宅地見込地および林地の基準地の価格調査を実施し、その結果を公表する制度である。
(1) 目的
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するとともに、国の行う地価公示制度と併せて一般の土地の取引価格に指標を与えるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的とする
(2) 対象区域
全市町の宅地、宅地見込地および林地を対象とする。〔本県17市町〕
(3) 基準地の選定
国が定める要領に基づき選定した。 本県230地点 (宅地および宅地見込地 225・林地 5)
(4) 基準地の価格の判定
公表する基準地の価格 (標準価格) は、毎年7月1日における単位面積 (宅地および宅地見込地は1平方
メートル、 林地は10アール) 当たりの正常な価格である。 この価格は、知事が不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
その結果を審査し、必要な調整を行った上で判定する。
(5) 公 告
標準価格その他の必要な事項を9月20日頃に県報で公告する。
なお、土地の正常な価格を公表する制度には、地価調査のほかに、国土交通省の土地鑑定委員会が行う地価公
標準価格その他の必要な事項を9月20日頃に県報で公告する。
なお、土地の正常な価格を公表する制度には、地価調査のほかに、国土交通省の土地鑑定委員会が行う地価公
示があるが、両制度の比較は下表のとおり。
地価調査 地価公示
根拠法令
調査主体
価格判定の基準日
調査地点の名称
調査地点の種類
調査価格の名称
調査地域
公表媒体
公表期日
鑑定評価員
国土利用計画法施行令第9条
都道府県知事
7月1日
基準地
宅地、宅地見込地、林地
標準価格
都道府県下全市町村
(本県:17市町230地点)
都道府県公報
9月20日前後
1地点につき1名
地価公示法第2条
国土交通省土地鑑定委員会
1月1日
標準地
宅地、宅地見込地
公示価格
公示区域
(本県:14市町129地点)
官報
3月下旬
1地点につき2名