福井県 土地収用制度-用語解説

最終更新日 2008年4月18日ページID 001504

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土地収用制度に関する用語解説

土地収用制度に関する用語について解説します。

収用・使用

土地収用法では、土地の収用だけではなく、土地の使用も含めて定めています。

「収用」とは、所有権の取得と借地権など所有権以外の権利を消滅させるものをいい、「使用」とは、公共事業のための使用権を設定し、または権利を制限する場合をいいます。

なお、手続の流れは、収用、使用いずれの場合もほとんど変わりません。

起業者

土地収用法などによって、土地を収用または使用することを必要とする公共の利益となる事業の施行者をいいます。

土地所有者

収用または使用の対象となっている土地の所有者をいいます。

関係人

収用または使用の対象となっている土地に関して、所有権以外の権利(例えば、賃借権、地上権、抵当権など)を有する者、その土地にある建物などの物件の所有者や物件に関して所有権以外の権利を有する者をいいます。

土地収用法では、起業者、土地所有者、関係人だけが収用手続の当事者として扱われます。

事業認定

起業者が行おうとしている事業の必要性(公共のためにその事業を実施する必要があるかどうか)や妥当性(計画の規模が適正か、また計画の位置や形状が適正かなど)等について判断し、認定することをいいます。

事業認定は、収用委員会に対する裁決申請に先立つ判断であり、国土交通大臣または都道府県知事の権限とされています。

したがって、収用委員会は事業の適否などに関して判断する権限はありません。

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