住民監査請求について

最終更新日 2021年2月9日ページID 003781

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1 住民監査請求

 地方自治法第242条の規定により、住民が、県の執行機関またはその職員について財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実があるとして、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができるとされています。

 

2 住民監査請求の対象となる事項

 請求をすることができるのは、違法または不当な財務会計上の行為で、次に掲げるものについてです。

(1)公金の支出 (2)財産の取得、管理または処分
(3)契約の締結または履行 (4)債務その他の義務の負担
(5)公金の賦課または徴収を怠る事実 (6)財産の管理を怠る事実

 また、これらの行為のあった日または終った日から一年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

 

3 請求方法等

(1)請 求 者 : 福井県内に住所を有する個人または法人

(2)請求方法 : 所定の書面に、違法または不当とする行為を証明する書面を添付して下さい。

・請求書様式および記載例

福井県職員措置請求書

請求の対象とする執行機関・職員に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

・誰が(請求の対象職員)

・いつ、どのような財務会計行為を行い

・その財務会計行為は、どのような理由で違法・不当なのか

・その結果県にどのような損害が生じているか

・どのような措置を請求をするのか

について、具体的に記載してください。

2 請求者

・住所

・氏名(自署)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

                    

年  月  日

 福井県監査委員 あて

※ 縦書きでも差し支えありません。

 

4 監査請求書面の提出先

請求書は、福井県監査委員まで、直接書面を持参するか、または郵送してください。

なお、郵送の場合は、連絡先をご記入願います。

問合せ先 福井県監査委員事務局
電   話 0776-20-0588
F  A  X 0776-20-0627
住   所

 〒910-8580

 福井市大手3丁目17番1号 福井県庁 2階

 

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お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0776-20-0589 ファックス:0776-20-0627メール:kansa@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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