特定計量器の検定・検査

最終更新日 2012年4月16日ページID 017341

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タクシーメーター装置検査(検定)

 タクシーの料金メーターは計量法により、1年に1回検査を受けることが義務付けられています。
検査は、タクシーメーター装置検査基準器によって、走った距離に応じて正しく料金が示されるか、1台1台全てのタクシーメーター装置について、検査を行っています。
 検査に合格したタクシーメーター装置には、有効期限を刻印した鉛玉で封印し、さらにタクシーの後部座席付近のガラスに合格シールを貼付します。

燃料油メーターの検定

 燃料油メーター(ガソリンスタンド等の給油機)は、有効期間が切れる前に計量検定所が実施する検定を受けなければなりません。車でいう「車検」に当たります。固定式の有効期間は7年で、ローリーの有効期間は5年です。
 検定は、大流(早く出したとき)と小流(ゆっくり出したとき)の2回行います。燃料油メーター用基準タンクに、大流は10㍑、小流は5㍑を採り、給油機の表示との誤差がどちらも検定基準の範囲内に入った場合を合格とします。
 合格した給油機には、出る量を調整できないように有効期限を刻印した 鉛玉で封印し、検定証印のプレートと有効期限のシールを貼付します。シールは目立つ所(㍑数表示部の周辺)にありますので、給油の際に一度探して見てください。

はかりの定期検査

 はかりは、製造時に正確なものであっても、その精度を長く持続することは不可能です。そのため、計量法では取引または証明に使用される非自動はかりについて、定期検査制度を設け、はかりの性能が一定基準に達しているかどうかを定期的に検査し、不合格になったはかりを排除することで適正な計量の実施を確保しています。
 定期検査に合格すると定期検査済証(シール)を貼付します。

 定期検査についての詳細な説明はこちら
 

基準器の検査

 基準器は計量の標準として、特定計量器の検定・検査に使用するもの、製造・修理事業者が用いるもの、計量士が代検査に用いるもの等があり、構造検査および器差検査に適合したもので、種類に応じて有効期間が定められています。
 当検定所では、主にはかりの検定検査に使用する基準分銅(1級、2級、3級)や燃料油メーターの検定に使用する燃料油メーター用基準タンク(25㍑以下)の基準器検査を行っております。
 

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電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

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