適正計量管理事業所指定書類一覧

最終更新日 2023年3月15日ページID 017347

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適正計量管理事業所

注意 特定市である福井市内に事業所がある場合は、福井市役所消費者センター(0776-20-5070)経由で提出してください。
適正計量管理事業所の指定を新たに受けようとする場合
適正計量管理事業所指定申請書
●(事業所の所在地が福井市以外の場合)適正計量管理事業所指定検査申請書
●(事業所の所在地が福井市の場合)指定検査申請書※様式は福井市で確認してください
●登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
●事業区分に応じた計量士登録証の写し
●計量管理規定

登録申請書の記載事項に変更があった場合
適正計量管理事業所指定申請書載事項変更届
●(法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
●(個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
●(計量士の変更があったとき)計量士登録証の写し
●(計量管理規定の変更があったとき)計量管理規定
●(適正計量管理事業所の指定を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
●(適正計量管理事業所の指定を分割によって承継したとき)事業承継証明書
●(適正計量管理事業所の指定を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
●(適正計量管理事業所の指定を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

事業を廃止した場合
事業廃止届

 使用した特定計量器の数および検査件数を県に報告する場合
適正管理事業所報告書
 当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
 例 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)の場合、 
   令和5年4月30日が報告期限となります。

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お問い合わせ先

計量検定所

電話番号:0776-21-8218 ファックス:0776-21-8268メール:keiryo@pref.fukui.lg.jp

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)