安全安心まちづくり条例に基づく防犯上の指針について

最終更新日 2008年3月21日ページID 003706

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「福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例」に基づく
「防犯上の指針」について


  平成16年5月、「福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例」に基づき、知事、県公安委員会および県教育委員会が共同して、「防犯上の指針」を策定しました。


 1.指針の意義
   安全安心まちづくりを推進する上で大きな柱である犯罪の防止に配慮した施設等
  の整備・普及を図るための方向性を示すものです。

 2.指針の位置付け
   全ての場合において一律に適用する性格のものではなく、県民や事業者の方に
  対し、犯罪の発生しにくい環境を整備する上で、参考となる防犯上の配慮すべき
  事項をまとめたものであり、何ら義務を負わせ、規制を課すものではありません。

 3.指針の視点
   (1)周囲からの見通しを確保する。
   (2)犯罪を起こそうとする者の接近を妨げる。
   (3)侵入、破壊されにくいように設備を強化する。
   (4)隣近所同士のコミュニティ意識を高める。

 4.指針
   指針は以下の5つです。

   (1)住宅団地に関する防犯上の指針(PDF形式)

   (2)住宅に関する防犯上の指針(PDF形式)

   (3)駐車場等に関する防犯上の指針(PDF形式)

   (4)学校等における生徒等の安全の確保に関する指針(PDF形式)

   (5)通学路等における生徒等の安全の確保に関する指針(PDF形式)
 

    

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