消費生活用製品安全法

最終更新日 2018年6月26日ページID 000582

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 私たちの暮らしの中で、いろいろな消費生活用製品を使っています。これらの製品の欠陥による事故を未然に防ぎ、安全な消費生活を確保するため、昭和48年に「消費生活用製品安全法」が制定されました。
 
 消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できません。規制対象品目としては、自己確認が義務づけられている「特定製品」とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。
 これらの製品をお買い求めの際は、マークが表示されているか確認しましょう。

 〔制度の詳しい内容については、経済産業省の消費生活用製品安全法のページをご覧ください。〕
 

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