福井県空き家診断事業者について

最終更新日 2022年9月7日ページID 039310

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福井県空き家診断事業者登録

● 福井県空き家診断事業者登録制度の概要

 中古住宅(空き家)を売り主・買い主双方が安心して取引できる環境を整備することを目的として、『 空き家診断』 (いわゆる、宅建業法で規定される「既存住宅状況調査(インスペクション)」)を行うことができる『空き家診断事業者』を登録して公開します。

 ・福井県空き家診断事業者登録制度要綱

●空き家診断事業者とは

 空き家診断(インスペクション)の業務を誠意をもって良心的に業務を行い、県内の空き家の流通促進に係る活動に協力することを宣誓して登録された事業者です。

 

● 登録の要件

・空き家診断士(いわゆる、既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第5項に規定する「既存住宅状況調査技術者」)を雇用している事業者であること。

・業を行う建築士事務所について、建築士法第23条の規定による福井県知事の登録を受けた事業者であること。

・県民からの空き家診断にかかる依頼において、登録事業者の責務を遵守し実施することを宣誓できる事業者であること。

・県税を滞納していないこと。

 

●登録の公表

福井県空き家診断事業者登録名簿(PDF形式:103KB) … 計 39事業者

※登録名簿は、適時更新を行っております。

 

(注意)

登録名簿は市町の窓口でも公表しています。

福井県空き家診断事業者の登録は任意ですので、登録された事業者だけが空き家診断の業務ができるというものではありません。

この名簿の登録事業者との間で生じた紛争等について、県が責任を負うものでないことをご了承ください。

この名簿に記載されている登録事項は申請によるものであり、その後の事情により変更されている場合があります。

 

●登録の有効期間

登録日より3年間

有効期間の満了後、引き続き登録を希望する事業者は、更新の手続きが必要です。

 

●登録手続

以下の書類(各1部)を、福井県建築住宅課住まいづくりグループへ郵送または持参にてお申込みください。 

様   式 新規・更新 変更
様式第1号 : 福井県空き家診断事業者登録申請書(Word形式:18KB)  
様式第2号 : 登録事業者実績書(Word形式:17KB)  
様式第3号 : 宣誓書(Word形式:17KB)  
別紙1   : 県税の納税状況の確認に関する同意書(Word形式:18KB)  
様式第5号 : 福井県空き家診断事業者登録変更届出書(Word形式:17KB)  
既存住宅状況調査技術者登録証の写し
(変更があるとき)
建築士事務所登録通知書の写し
(変更があるとき)

 

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お問い合わせ先

建築住宅課住まいづくりグループ

電話番号:0776-20-0506 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)