サービス付き高齢者向け住宅制度について

最終更新日 2023年6月13日ページID 015653

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登録基準
登録申請時等に必要な書類
サービス付き高齢者向け住宅の事業を開始したとき
定期報告、立入検査、是正報告等について
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整備に対する補助事業
更新履歴

2022年09月01日 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の改正
         事務処理要綱の改正
2022年07月06日 福井県有料老人ホーム設置運営指導指針の改正
2021年10月18日 事務処理要綱の改正 、 福井県有料老人ホーム設置運営指導指針 の改正
2021年04月01日 申請書類等の押印の廃止、事務処理要綱等の改正 
  

1.サービス付き高齢者向け住宅制度概要

  高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付き高齢者向け住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
 このため、高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造を有し、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する『サービス付き高齢者向け住宅』の登録制度が国土交通省・厚生労働省の共管として創設されました。

 ●高齢者の居住の安全確保に関する法律

 制度の詳細や登録方法については、以下の国土交通省が作成したホームページやパンフレットで確認ができます。 
 ●サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
 ●サービス付き高齢者向け住宅パンフレット

 その他、サービス付き高齢者向け住宅の登録や管理にあたっては、以下もご確認ください。
 ●福井県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱(令和4年9月1日改正)

 老人福祉法の規定に基づく「有料老人ホーム」に該当するサービス付き高齢者向け住宅については、以下指導指針の対象となりました。
 ●福井県有料老人ホーム設置運営指導指針
 ●県内の高齢者向け施設(特定施設)紹介[長寿福祉課]

 

2.サービス付き高齢者向け住宅を探す

 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで検索が可能です。 ⇒ 登録情報検索[外部リンク]
 また、福井県土木部建築住宅課(福井市大手3-17-1福井県庁9階)で福井県内のサービス付き高齢者向け住宅の登録簿を閲覧できます。閲覧時間は、開庁日の8時45分から12時00分および13時00分から17時00分までです。
 

3.登録基準

※福井県が策定する高齢者居住安定確保計画において別途基準を定める場合があります(令和3年7月1日現在、別途基準は定めていません)。
※老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、「福井県有料老人ホーム設置運営指導指針[所管:長寿福祉課]」において別途基準が定められていますので、指導指針も必ずご確認ください。
※以下の表の内容は概要版ですので、詳細は法令にて確認してください。

 

項目 基準
入居者要件 ●入居者本人
 ・60歳以上の者
 ・60歳未満の要介護認定者
 ・60歳未満の要支援認定者
●同居者
 ・配偶者(事実婚含む)
 ・60歳以上の親族
 ・60歳未満の要介護認定者
 ・60歳未満の要支援認定者
 ・特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると知事が認める、以下の(1)~(4)に該当する者
  (1)要介護認定または要支援認定を受けている入居者の介護を行う者
  (2)入居している高齢者が扶養している児童(満18歳に満たない者をいう。)
  (3)入居している高齢者が扶養している障害者で、次の(イ)~(ハ)に掲げる要件のいずれかに該当する者
   (イ)身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者
   (ロ)精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当する者
   (ハ)知的障害の程度が前号に規定する精神障害の程度に相当する者
  (4)その他、知事が特に同居の必要があると認める者
規模・設備
基準
●1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上(ただし、居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する供用の設備がある場合は、18平方メートル以上)
●原則、各住戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備および浴室を備えたものであること(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えた場合は、各住戸に水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
●国土交通省令で定める基準に適合する加齢対応構造等であること

サービス
関連

●次のイおよびロに掲げる者のいずれかが、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地または隣接もしくは近接する敷地内の建物に常駐し、状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること
[イ]医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録を受けようとする者(または委託を受ける者)である場合・・・当該サービスに従事する者
[ロ]それ以外の場合・・・医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、養成研修修了者(介護職員初任者研修課程を修了したものとみなされるものを含む)
●状況把握サービスを、各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日1回以上提供すること
●サービスを提供するために常駐する者がサービス付き高齢者向け住宅の敷地に近接する敷地内の建物に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、当該居住部分への訪問とすること
●常駐しない時間は、各住戸部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること
契約関連 ●書面による契約であること
●各住戸部分が明示された契約であること
●家賃、敷金、サービス費およびそれらの前払金を除く、権利金その他金銭を受領しない契約であること
●入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
●サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること
●家賃を前払いする場合、次に掲げる事項に適合すること
・家賃等の前払金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること
・入居後3月以内に契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、(契約解除までの日数×日割り計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること
・返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
運営関連 ●「福井県有料老人ホーム設置運営指導指針[所管:長寿福祉課]」を確認してください。

   

4.登録申請時等に必要な書類 

・新規登録についてはこちら
・変更登録についてはこちら
・登録更新についてはこちら
・その他の事項についてはこちら

4-1.新規に登録する場合

 「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意点(PDF形式:89KB) 」および「福井県サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る事務処理要綱」を参考に、申請書および添付書類を提出をしてください。提出書類は、下表で示す順に綴じてください。
 なお、サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の直接補助)を申請予定の事業者は、こちらもご確認ください。

 ●提出方法・・・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム に入力後、E-mailで必要書類を提出
         宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
            ※件名に必ず「サ高住申請」と「施設名」を記載してください)

No 必要書類一覧
●チェックリスト
 チェックリスト(施設名およびチェック欄を必ず記載すること)
1 ●登録申請書
 システムにより登録事項を入力した後に印刷したものを提出してください。
 【申請用システムのホームページ[外部リンク]】 http://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html
2 ●サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途および設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位、住戸番号を明示)
3 ●各住戸の専用面積を示す求積図および求積表

4

●居間、食堂、台所その他の高齢者が共同して居住の用に供する共用部分の面積を示す求積図および求積表(各住戸の専用面積が25平方メートルに満たない場合に添付)
5 ●サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類
 ・加齢対応構造等チェックリスト(Excel形式:410KB)
6 ●サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
 ・チェックリスト(Excel形式:24KB)
7 ●入居契約に係る約款
 ※サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書
  ・普通建物賃貸借契約
    連帯保証人型(Word形式:176KB)   家賃債務保証型(Word形式:175KB)
  ・終身建物賃貸借契約
    連帯保証人型(Word形式:177KB)   家賃債務保証型(Word形式:173KB)
8

●高齢者住まい法第17条に基づく登録事項等についての説明書
 ※サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき事前説明書
  システムにより登録事項を入力した後、ダウンロードが可能です。
 【申請用システムのホームページ[外部リンク]】 http://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html

9

●委託契約に係る書類の写し(住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合に添付)

10 ●登録を受けようとする者が、高齢者住まい法第8条第1項各号の欠格要件に該当しない者であることを確認する書面
 ・暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(Word形式:46KB)
11 ●高齢者住まい法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書面(前払金を受領する場合に添付)
12 ●その他、知事が必要と認める書類
 ・委任状(登録を申請しようとする者が代理人を定める場合に添付、様式は任意) 等
老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当する場合は、以下の書類も添付してください。
※書類に関する質問は、長寿福祉課までお問い合わせください。
13 ●株主名簿
14 ●役員および施設長履歴書
15 ●直近3年の財務諸表
16 ●法人およびサービス付き高齢者向け住宅の組織図
17 ●関係会社概要(関係会社がある場合に添付)
18 ●運営方針
19 ●都市計画法に基づく開発行為許可通知書の写し(該当がある場合に添付)
20 ●土地面積表(多筆の場合に添付)
21 ●建物立面図、断面図
22 ●共用部分仕様表
23 ●老人福祉法に基づく重要な事項を説明することを目的として作成した文書  
 ・重要事項説明書(Word形式:419KB)
24 ●周辺医療機関分布図
25 ●運営懇談会会則
26 ●長期損益・資金収支計画書(30年間)
27 ●サービス付き高齢者向け住宅建設に係る事業費および財源
28 ●老人福祉法に基づく介護等の内容等の事項に関する情報開示等一覧表
 ・情報開示等一覧表(Word形式:95KB)

 

 4-2.登録事項を変更する場合

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に、「サービス付き高齢者向け住宅事業に係る登録事項等の変更届出書」と添付書類(変更に係る書類のみ)を提出してください。

 ●提出方法・・・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム に入力後、E-mailで必要書類を提出
         宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
            ※件名に必ず「サ高住申請」と「施設名」を記載してください)

4-3.登録更新をする場合

 登録有効期間の満了日から1か月前までに提出してください。

 ●提出方法・・・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム に入力後、E-mailで必要書類を提出
         宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
            ※件名に必ず「サ高住申請」と「施設名」を記載してください)
 ●提出書類・・・4-1.新規に登録する場合に記載の必要書類一覧を参照
※令和4年9月1日より、No.2~N0.28の書類については前回と変更がない場合は提出を省略することが可能となりました。

4-4.その他の手続きをする場合

 その他、諸手続きに関する提出書類は以下のとおりです。

 ●提出先・・・E-mailでの提出
        宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
           ※件名に必ず「サ高住申請」と「施設名」を記載してください)

地位を承継したとき サービス付き高齢者向け住宅事業に係る地位の承継届出書(様式第6号)(Word形式:46KB)
●変更届出書(登録事項を変更する場合に準用)
●地位の承継を示す書類
廃業等をするとき サービス付き高齢者向け住宅事業廃業等届出書(様式第7号)(Word形式:45KB)
●廃止等の内容がわかる書類
登録を抹消するとき サービス付き高齢者向け住宅事業登録抹消申請書(様式第8号)(Word形式:43KB)

  

5.サービス付き高齢者向け住宅の事業を開始したとき

 サービス付き高齢者向け住宅の事業を開始したときは、速やかに以下の届出書および添付書類を提出してください。

 ●提出先・・・E-mailでの提出        
        宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
           ※件名に必ず「サ高住申請」と「施設名」を記載してください)

1 サービス付き高齢者向け住宅事業開始届(様式第11号)(Word形式:44KB)
2 ●建築基準法に基づく検査済証の写し(新築または増改築の場合に添付)
3 ●建築基準法に基づく工事完了届の写し(用途変更の場合に添付)
老人福祉法の規定に基づく有料老人ホームに該当する場合は、以下の書類も添付してください。
※書類に関する質問は、長寿福祉課までお問い合わせください。
4 ●消防法に基づく消防用設備等検査済証の写し
5 ●建物登記事項証明書(新築の場合に添付)
6 ●緊急時対応表
7 ●職種別職員体制表
8 ●夜間体制表
9 ●従業員の勤務体制および勤務形態が分かるもの(勤務表)
10 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(Word形式:25KB)
11 ●管理規程

12

●介護サービス一覧表
13 ●利用料金・パンフレット
14 ●特定施設利用契約書(特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合に添付)
15 ●特定施設重要事項説明書(特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合に添付)
16 ●特定施設運営規定(特定施設入居者生活介護の指定を受ける場合に添付)
17 ●防災規程

18

●苦情処理体制表
19 ●事故発生の防止のための指針(事故が発生した場合の対応、福井県有料老人ホーム設置運営指導指針 12の(8) に規定する報告の方法等が記載されたもの)

  

6.定期報告、立入検査、是正報告等について

 福井県では、今後も高齢者が増加することが見込まれており、「サービス付き高齢者向け住宅」は高齢者が安心して暮らすことができる住宅として重要な役割を担うことが期待されていることから、サービス付き高齢者向け住宅の登録事業者および管理受託者は適切に管理を行うことが求められています。
 このため、県は「福井県サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要領」を策定し、県内に登録しているサービス付き高齢者向け住宅の管理状況を把握するために、毎年度1回「定期報告」を求めるとともに、必要に応じて「立入検査」を実施します。

 ●福井県サービス付き高齢者向け住宅立入検査等実施要領(令和3年4月1日改正)  

 

6-1.定期報告

 毎年7月1日現在の状況について、7月15日までに管理状況報告書の提出が必要とあります。

 ●提出先・・・E-mailでの提出        
        宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
           ※件名に必ず「サ高住管理状況報告」と「施設名」を記載してください)
 ●提出書類 (1)管理状況報告書(様式2)(Excel形式 378キロバイト)
       (2)重要事項説明書(長寿福祉課)
       (3)情報開示等一覧表(長寿福祉課)
       (4)直近の事業年度の貸借対照表、損益計算書等の財務諸表(長寿福祉課)
       (5)入居契約書の写し(建築住宅課)
        ※(1)は指定様式 それ以外は任意様式となります。
        ※(5)は(1)を提出後に建築住宅課で指定します。

 

6-2.立入検査

 立入検査は、下記を基本として行います。
 ・サービス付き高齢者向け住宅の管理開始日の属する年度の翌々年度
 ・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録更新日の属する年度の翌年度
 ・その他、定期報告や通報等により登録内容に疑義が生じた場合
 

6-3.是正報告等

 定期報告内容確認や立入検査の結果、是正すべき内容があった場合は、登録事業者あてに指示書を通知します。指示を受けた登録事業者は、速やかに所要の是正措置を講じるとともに、指示に対する是正結果を報告してください。

 ●提出先・・・E-mailでの提出        
        宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
           ※件名に必ず「サ高住是正報告」と「施設名」を記載してください)
  ・サービス付き高齢者向け住宅事業の指示に対する是正報告書(様式6)(Word形式:53KB)

  

7.お問い合わせ先

 登録基準等の審査に関しては、ハード面(建築)については住宅部局、ソフト面(サービス)については福祉部局で行っております。お問い合わせは、それぞれの所管の担当課までお願いいたします。

所管 担当課 電話番号
ハード面
(建築)
土木部 建築住宅課
住宅計画G
0776-20-0505
ソフト面
(サービス)
健康福祉部 長寿福祉課
介護サービスG
0776-20-0332

   

8.整備に対する補助事業

 サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対して、民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助を行う事業です。詳しくは下記ホームページをご覧下さい。お問い合わせについては、それぞれのホームページに記載の連絡先にお願いします。

 ●サービス付き高齢者向け住宅整備事業[外部リンク]
  ・国の補助金の詳細および交付申請手続き等について掲載されています。
 ●サービス付き高齢者向け住宅普及促進事業補助金(長寿福祉課のページ)
  ・福井県の補助金の詳細および交付申請手続き等について掲載されています。

 

 8-1.サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る市町への意見聴取について

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の直接補助)の申請を平成28年4月1日以降にする場合、「立地市町への意見聴取」が必要となります。意見聴取の必要な市町にサービス付き高齢者向け住宅の整備を計画している場合は、事前に担当窓口へ相談してください。

 ●市町意見聴取申請書提出先・・・E-mailでの提出        
                 宛先:福井県土木部建築住宅課(kenjyu@pref.fukui.lg.jp)
                 ※件名に必ず「サ高住意見聴取」と「施設名」を記載してください)
 ●申請書類・・・意見聴取申請書(様式はサービス付き高齢者向け住宅整備事業を確認ください)
         添付書類(計画概要、周辺見取図、公共交通機関へのアクセスや医療機関等との
              連携状況が分かる書類)
 ●市町担当窓口・・・サービス付き高齢者向け住宅整備事業の該当ページでご確認ください。

 

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より詳しくご感想をいただける場合は、kenjyu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

建築住宅課住宅計画グループ

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)