都市計画区域等の白地地域の建築形態規制について

最終更新日 2018年4月1日ページID 002663

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  建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第7号、第53条第1項第6号、別表第3(に)欄5及び第56条第1項第2号ニの項の規定に基づき、都市計画区域および準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建蔽率および建築物の各部分の高さの限度を次のとおり定めており、平成16年5月17日から施行されています。
 なお、その関係図書は、各福井県土木事務所並びに関係市町役場において一般の閲覧に供されていますので、新築、増改築を行う際は、事前に確認してください。

  当  初:平成16年3月30日付け福井県告示第225号
  1回変更:平成18年 1月31日付け福井県告示第106号の2
                       (福井市合併に伴う区域の名称変更) 
  2回変更:平成18年 3月 7日付け福井県告示第260号
                       (坂井市合併に伴う区域の名称変更)
  3回変更:平成19年11月30日付け福井県告示第764号
                       (永平寺準都市計画区域の指定)

  4回変更:平成30年3月27日付け福井県告示第116号、117号

                       (表記変更および条項ずれに伴う修正)

区   域 法第52条第1項第7号の規定により定める数値
(容積率)
法第53条第1項第6号の規定により定める数値
(建蔽率)
法別表3(に)欄5の項の規定により定める数値
(道路斜線)
法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値
(隣地斜線)
福井
都市計画区域
(福井市を除く)
全  域
20/10
 6/10
1.5
2.5
嶺北北部
都市計画区域
(福井市を除く)
あわら市および
坂井市三国町の
自然公園法の適用を受ける区域
 5/10
 3/10
1.5
2.5
あわら市および
坂井市三国町の
自然環境を有する区域
 8/10
 5/10
1.5
2.5
あわら市および
坂井市三国町以外の
自然環境を有する区域
10/10
 6/10
1.5
2.5
優良な農地を有する区域
既成開発区域および
新規開発予定区域
20/10
 6/10
1.5
2.5
坂井市三国町および
坂井市坂井町の
上記以外の区域
20/10
 7/10
1.5
2.5
丹南
都市計画区域
自然環境を有する区域
10/10
 6/10
1.5
2.5
優良な農地を有する区域
上記以外の区域
20/10
 6/10
1.5
2.5
敦賀
都市計画区域
自然環境を有する区域
 8/10
 5/10
1.5
2.5
優良な農地を有する区域
10/10
 6/10
1.5
2.5
上記以外の区域
20/10
 6/10
1.5
2.5
小浜上中
都市計画区域
小浜市の
自然環境を有する区域
10/10
 6/10
1.5
2.5
小浜市の
優良な農地を有する区域
小浜市の
既成開発区域および
新規開発予定区域
20/10
 6/10
1.5
2.5
上記以外の区域
20/10
 7/10
1.5
2.5
上記以外の
都市計画区域
全  域
20/10
 7/10
1.5
2.5
永平寺
準都市計画区域
全  域
20/10
 7/10
1.5
2.5

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