二級・木造建築士および建築士事務所の処分の基準

最終更新日 2018年4月1日ページID 013270

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福井県二級・木造建築士の懲戒処分の基準および福井県建築士事務所の監督処分の基準について
 

福井県では建築士法に基づき、福井県知事の登録をうけた二級・木造建築士および建築士事務所の行う業務の一層の適正化を図るとともに、処分手続きの透明性を確保する目的から、『福井県二級建築士および木造建築士の懲戒処分の基準』、『福井県建築士事務所の監督処分の基準』を制定しております。

福井県二級建築士および木造建築士の懲戒処分の基準 PDF形式(384KB)

 

福井県建築士事務所の監督処分の基準 PDF形式(95KB)


【一級建築士について】

 一級建築士については、『一級建築士の懲戒処分の基準 (平成27年5月8日制定)』に基づき、国土交通大臣が行います。 

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