建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出について

最終更新日 2022年6月17日ページID 035172

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1.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出の手続き 

 届出書は、原則、工事着手予定日の21日前までに所管行政庁(※)に提出してください。
 ※福井県においては、福井市および県(福井市以外の地域)のことです。
 ※ 建設地が福井市以外の場合は福井県知事が行います。
(建設地が福井市の場合は福井市長が行います。詳しくは>福井市建築指導課(0776-20-5574)まで。)

届出書類について

 すべて 正1部・副1部 をとじて提出してください。
  1.届出書(規則様式第22)(Word形式:95KB)
  2.委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3.外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図および断面図
  4.空気調和設備等に係る省エネ措置の内容を表示した機器表(EVは仕様書)、系統図および各階平面図

変更の手続きについて

 計画の変更があった場合
  1.変更届出書(規則様式第23)(Word形式:42KB) 
  2.委任状(申請者が他者に手続きを委任する場合)
  3.外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図および断面図(変更に係るもの)
  4.空気調和設備等に係る省エネ措置の内容を表示した機器表(EVは仕様書)、系統図および各階平面図 (変更に係るもの)

提出先について

【提出方法】

(1) 福井県土木部建築住宅課に提出
(2) 福井県内の土木事務所建築課を経由して提出
(3) 郵送による提出
(4) E-mailを利用した電子データによる提出

 ※(1)~(4)のいずれかの提出方法で認定申請書を提出ください

【申請に関する注意】
(1)~(3)の申請方法の場合

 ※(2)・(3)の場合、受付日は福井県土木部建築住宅課に書類が到着した日となります
 ※(2)・(3)の場合、書類不備があると受付不可となるため注意してください
 ※(1)~(3)の場合、通知書と副本を郵送で返送希望の場合は返信用封筒を同封してください

(4)の申請方法の場合
 ※ E-mailの送付先 ⇒ syoene-todoke@pref.fukui.lg.jp
 ※ 件名:「【省エネ届出】【申請者名】」
 ※ 本文:「担当者名」・「連絡先」・「通知書送付先住所」を記載ください
 ※ 申請書・図面は添付データとして原則PDFで提出してください
 ※ 添付データの容量の制限は1通あたり10MB以内(ただし1ファイル5MB以内)
 ※ 添付データの容量が制限を超える場合は複数通に分けて申請ください
 ※ 申請後に受付完了した旨のメールが県より返信されたことをもって受付完了になります

【福井県土木部建築住宅課の住所】
 〒910-8580
 福井県福井市大手3丁目17番1号 9階
 福井県土木部建築住宅課建築環境グループ

【県内の土木事務所】

県内の土木事務所の一覧 

※通知書を郵送で返送希望の場合は、返信用封筒を同封してください

2.その他

福井県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の認定等に関する要綱

 届出をした計画を取りやめる場合の手続きについて、要綱の第17条に記載されています。
  福井県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の認定等に関する要綱(PDF形式:123KB)
  取止届(要綱様式第15号)(Word形式:17KB)

 

参考となるホームページ等

 法律や政令、関係告示等は、国土交通省のホームページをご覧ください。また、講習会やセミナーの開催、図書やプログラムの購入等は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構のホームページをご覧ください。 

 国土交通省ホームページ(建築物省エネ法関連情報)

 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構

 

アンケート
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お問い合わせ先

建築住宅課

電話番号:0776-20-0505 ファックス:0776-20-0693メール:kenjyu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)